
家族などが亡くなって遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で検認手続きをしなければならないことがあります。見つかった遺言書が公正証書遺言だった場合も、検認は必要なのでしょうか。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
公正証書遺言は検認が必要ない
故人の遺言書が公正証書遺言だった場合、家庭裁判所で検認手続きする必要はありません。
自分だけでも書ける自筆証書遺言とは違い、法律に詳しい公証人が遺言書を作成しているため、遺言書に不備があることが少なく、法的な有効性が高いからです。
自筆証書遺言は検認手続きをしないと遺言内容を実行できませんが、公正証書遺言は検認をしなくてもよく、すぐに遺言を実行しても構いません。
自筆証書遺言より公正証書遺言を選ぶメリット
自筆証書遺言は自分だけで作ることができ、場所を選ばずお金もかからないのがメリットです。
公正証書遺言を作るには、公証役場に出向き手数料を支払う必要がありますが、次のようなメリットもあります。
遺言書が無効になる可能性が低い
法律のプロである公証人が作成するので、書式や訂正方法が間違っている心配がほとんどなく、相続の内容も正しくはっきりと書かれるため、遺言書が無効になってしまう可能性がまずありません。
すべて自分で書かなくてもよい
自筆証書遺言は、すべてを自筆(手書き)で書かなければなりません。公正証書遺言は遺言書そのものを公証人が作成するので、自分で書かなくても遺言書を作れます。
遺言書が公証役場に保管される
自筆証書遺言は、基本的に自宅など自分で保管場所を探す必要があり、紛失や破棄の心配がつきまといます。しかし公正証書遺言は、遺言書を公証役場に保管できるため、万が一のときにも安心です。
公正証書遺言が見つからない場合は?
故人が公正証書遺言を作ったのを知っているのに、自宅などから遺言書が見つからないというときは、近くの公証役場で検索をしてもらいましょう。
先ほど紹介したとおり、公正証書遺言は公証役場にも保存されるため、万が一遺言書を紛失していても、公証役場に保管されているので安心です。
公証役場では、誰がいつ、どこで公正証書遺言を作ったかを調べてもらえます。遺言書の写しの発行は、故人が公正証書遺言を作成した公証役場でおこないます。
まとめ
遺言書が公正証書遺言だった場合、家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。
自筆証書遺言よりもメリットが多い公正証書遺言は、万が一自宅などで見つからなかったときでも、遺言書を作成した公証役場に行けば写しを再発行してもらえます。
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