
有効性が高く、遺言者が亡くなったあとの手続きにも手間取らない公正証書遺言は、証人の立ち会いのもとに公証人が作成するものです。公証人に依頼する際には、どのような書類が必要なのでしょうか。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
公正証書遺言を作るのに必要な書類
公正証書遺言を公証人に作ってもらうときには、次のような書類が必要です。
遺言者本人の資料と印鑑証明書
運転免許証やパスポートなど、氏名・住所・生年月日を確認できる顔写真入りの本人確認ができる書類と、発行から3ヶ月以内の印鑑証明書です。
相続・遺贈させる人の戸籍謄本または住民票
親族などに相続する場合は、遺言者本人と相続人それぞれの戸籍謄本で続柄がわかるようにします。相続人以外に遺贈する場合は、その人の住民票が必要です。
証人予定者の情報と本人確認書類
遺言書を作成するときに立ち会ってくれる証人予定者の、氏名・住所・生年月日・職業などをメモして行きましょう。また、証人として立ち会うときは、運転免許証や保険証などの本人確認書類も用意します。
預貯金額がわかるもの
現在の預貯金や資産金額がわかるメモや、通帳・有価証券のコピーなどです。
不動産関連の書類
不動産を相続する場合、固定資産税の納税通知書や登記簿謄本、固定資産評価証明書などを用意します。
本人確認書類以外は、遺言の内容、相続する遺産、相続・遺贈する相手によって必要な書類が異なります。
書類の収集は専門家にも依頼できる
謄本や各種証明書は書類によって交付できる場所が異なり、発行する書類が多ければ多いほど、時間も手間もかかってしまいます。
時間がないとき、どんな書類を揃えればよいかわからないときは、専門家に書類の作成支援を依頼する方法があります。
書類の作成支援を依頼できるのは、弁護士や司法書士、行政書士などです。書類収集だけでなく、遺言内容についても不安があるという場合は、内容を相談したり遺言執行者になってもらえたりする弁護士に依頼しましょう。
必要な書類は公証人によって異なることも
必要書類の項目で紹介した通り、遺言や相続の内容によって必要な書類は異なります。
また、それぞれの書類についても公証人によって多少異なるため、書類を用意する前に公証役場でどんなものが必要なのか確認してください。全国の公証役場は、日本公証人連合会のサイトで確認できます。
まとめ
公正証書遺言を作成するときは、本人確認書類や預貯金・不動産に関する書類などが必要です。必要な書類は遺言内容や公証人によって異なります。
また書類収集は、弁護士などの専門家に依頼することも可能です。
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