遺贈(いぞう)は相続と似たものだと認識されることが多いですが、実際には相続とは全く違った意味を持っている言葉です。
本記事では、「相続と遺贈の違い」について分かりやすく説明します。それぞれの「メリット・デメリット」も合わせて紹介するので、遺贈について知りたいと考えているのなら、ぜひ参考にしてください。
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遺贈(いぞう)は相続と似たものだと認識されることが多いですが、実際には相続とは全く違った意味を持っている言葉です。
本記事では、「相続と遺贈の違い」について分かりやすく説明します。それぞれの「メリット・デメリット」も合わせて紹介するので、遺贈について知りたいと考えているのなら、ぜひ参考にしてください。
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遺言書があると相続人が相続をスムーズに進めやすくなるだけでなく、相続を原因とした親族間の揉め事を防ぐ効果も得られるため、財産の量や種類が多い方は予め遺言書を残しておくと良いでしょう。
しかし、被相続人の存命中に遺言書の存在や内容が相続人に見つかってしまうと、大きな問題に発展する恐れがあります。
遺言書の適切な保管方法を知って、自分が亡くなった後に遺言書が相続人の手に渡るようにしましょう。今回は、遺言書の保管方法(保管場所)について解説していきます。
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法的に有効性が高い公正証書遺言で内容に納得がいかなくても、遺言を無効にしたり内容を変更したりできないと思っていないでしょうか。実は公正証書遺言も、無効になることや内容の変更ができることもあるのです。
築いた財産をすべて妻に相続させたいと考える人もいます。
子どもに相続させたくないという方はまれかもしれませんが、両親やきょうだいには相続させたくないというケースがあるのも事実です。
まず、相続の基本として、故人の遺産の相続権は配偶者である妻、次に、子どもにあります。
子どもがいない場合には、両親が相続権をもちます。
遺言書と遺産分割協議書はどちらが優先されるのか
故人が亡くなったあと、悲しみに暮れながらも執り行う必要のあるのが遺産分割協議です。
遺産分割協議は法的に決められているものですが、もし、故人が遺言書を残し遺産について希望を述べている場合、どちらが法的効力をもつのでしょうか。
一般的には、故人が残した遺言書が効力をもち優先されるという見解です。しかし、遺産分割協議が終わってから遺言書が見つかった場合や、遺言書の内容に相続人が同意できない場合にはどうなるのでしょうか。これについて、みていきましょう。
家族などが亡くなって遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で検認手続きをしなければならないことがあります。見つかった遺言書が公正証書遺言だった場合も、検認は必要なのでしょうか。
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遺言書には3つの形態がありますが、もっともかんたんに作れるのが自分で書く自筆証書遺言で、もっとも有効性を高められるのが公正証書遺言です。それぞれの遺言書の違いと、公正証書遺言を作るときの大まかな流れを知っておきましょう。
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有効性が高く、遺言者が亡くなったあとの手続きにも手間取らない公正証書遺言は、証人の立ち会いのもとに公証人が作成するものです。公証人に依頼する際には、どのような書類が必要なのでしょうか。
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たとえ遺言書が有効であっても、内容に納得ができないという場合、遺言書を無効にしたいと思うこともあるでしょう。無効にする方法や、遺言書の有効性を確認する方法を調べました。
故人の遺言書を発見したら、または生前に遺言書があることを聞かされていたら、遺言書の検認手続きが必要です。遺言書の検認とはどのような手続きで、どうして手続きが必要なのでしょうか。
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