
相続税に関する事柄に触れる機会というものはそう多いものではありません。
ですので、認識されていない方も多いようなのですが平成30年7月に相続法が改正されているのです。
どのように改正されたのか以前とどのような点が変わったのかなどを確認してみることにしましょう。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
40年ぶりに見直された相続法
相続・相続税に関するトラブルを防止するために制定されているのが相続法です。
昭和55年に制定されてから実は大きな改正というものが行われなかったのです。
平成30年7月、実に40年ぶりに相続法が改正されました。では、どのような点が変わったのでしょう。
それが次のようなものになります。
「配偶者居住権が作られた」「自筆証書遺言に添付する目録作成(財産に関する事柄)がパソコンでも可能になった」「自筆証書による遺言書が法務局で保管可能になった」「被相続人の介護などで貢献した親族に関しては金銭要求ができるようになった」ということです。
パソコン可能などという部分に関しては現代に合わせた改正であるということがお分かりいただけるでしょう。
それ以外の部分においてもよりトラブルの可能性を低くしてくれる改正と考えても良いでしょう。
自宅の生前贈与に関して
相続法の中には生前贈与に関しても改正が行われています。結婚期間が20年以上であり、配偶者に自宅を贈与された場合においては遺産分割における計算上遺産先渡しがされたものとして取り扱う「必要なし」と改正されたのです。
以前は取り扱いの必要があった部分がなしとなったわけです。
ですのでこの改正によって、配偶者はより相続財産を得られやすくなりその後の生活を安定させやすくなったと考えることができるでしょう。
払い戻しについて
改正前は生活費・葬儀費用が必要になった場合は被相続人の預貯金で払い戻しが不可でした。
しかし改定後は一定額であれば払い戻しが可能となったのです。相続人の資金需要の対応がしやすい改定となりました。
家庭裁判所の判断をあおがずとも払い戻しができますので対応がしやすくなったというわけです。
改正について知る
相続法40年ぶりの改正ですが、ご存知ない方も多くいらっしゃいます。
改正について知っておくことにより相続税に関する手続きなどもスムーズに進めやすくなるかと思いますので、ぜひともご確認いただければと思います。
それぞれの項目が平成31年1月13日から段階的に各項目が施行されております。
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