
相続は現金だけでなく土地も該当します。
金額の場合は相続税も割り出しやすいイメージがありますが、土地の場合は路線価を理解しておくと便利です。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
路線価とは
路線価とは、相続税の税額計算に使う時に使用する土地の価格を指します。
現金の相続と違って、土地はそれぞれ価値が異なり、納税の際に公平でなければいけません。
【土地の価値基準】を定めているのが路線価なのです。
路線価は、固定資産税の場合でも用いられますが、相続税の時とは分けて考えられています。
毎年7月になると国税庁が発表するため、申告する年ではなく、相続があった年の路線価を使うのがルールです。
路線価が付けられる土地
相続における路線価は、主に【市街地の宅地】が対象であり、全ての土地に付いている訳ではありません。そのため、市街地から離れた宅地のほか、山林や農地といった土地には路線価が付けられないことが多いです。
この場合は固定資産税の対象となるため、倍率地域と記載されています。路線価ではなく、倍率によって価値が評価されることになります。
路線価の調べ方
相続する土地が路線価に該当するかどうか、路線価の調べ方は国税庁のホームページにあります。
【路線価図・評価倍率表】にアクセスすれば、過去6年分の路線価を遡れるようになっています。
- 過去を遡る場合には見たい年度をクリック
- 表示されている日本地図の該当する都道府県をクリック
- 都道府県ごとの目次から路線価図をクリック
- 市区町村を選択
- 更に詳細な住所を一覧から選択
- 該当する番地の番号のいずれかをクリック(路線価図ページ番号は住所と関係なし)
- 路線価図は一般的な地図とは少し違った書かれ方をしているため、公園や学校を目印に地図と照らし合わせて土地を探す
- 該当する土地の路線価図に表示された価格から路線価を読み取る
路線価図には【数字とアルファベット】しか書かれていません。
これは土地1㎡あたりの価値を千円単位で表した数字なため、200Gとある場合は路線価は20万円となります。
このアルファベットは借地権割合のレベルを表しており、借地権割合とは、その土地を貸している人の利益部分の価値を指します。
アルファベット | 借地権割合 |
A | 90% |
B | 80% |
C | 70% |
D | 60% |
E | 50% |
F | 40% |
G | 30% |
土地の相続に路線価は必須つまり、借地権割合の割合が高いほど利用価値の高い土地ということなのです。
この借地権割合も国税庁が毎年路線価図と一緒に発表しています。
【全国地価マップ】では郵便番号入力で簡単に路線価を調べられますが、路線価や借地権割合の言葉の意味を理解して相続に臨みましょう。
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