
家族や親族が亡くなって、金銭だけでなく住宅地や事業地を相続することもあります。このときの評価額によっては莫大な相続税が必要となってしまいますが、宅地の相続税を節税する特例があるのです。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
小規模宅地の相続税は最大80%節税できる
故人の自宅や事業に使用していた土地を相続するとき、一定の条件を満たしていると、土地の評価額を最大80%引きにしてくれるという特例があります。これを一般的に「小規模宅地等の特例」といいます。
名前の通り、面積の小さい宅地のみに適用される特例で、減額の対象となるのは土地の用途により200平方メートルから400平方メートルです。
特例が適用されるのは、故人が住んでいた自宅がある土地と、故人が事業用として使っていた土地のみで、建物がない空き地は対象となりません。
小規模宅地等の特例を使える人
故人から自宅の土地を相続するとき、小規模宅地等の特例を使えるのは主に3人です。
1人目は故人の配偶者で、特例の適用要件は特にありません。
2人目は故人と同居していた親族で、相続開始から相続税の申告期限となる10カ月まではそこに住んでいることが条件となります。
3人目は故人と同居していない親族で、たとえば独立して賃貸住宅で暮らしている子どもなどです。3人目が特例を使うには、故人に配偶者がいないことや、相続開始前の3年以内に持ち家に住んだことがないなど、細かい条件が定められているため、簡単には適用されません。
事業用地を相続するときは、特例の適用は故人の親族に限られます。さらに、相続から10カ月以内に故人の事業を引き継ぎ、相続から10カ月まで土地を所有して事業を続ける必要があります。
住宅や事業用地の特例は併用できる
故人の中には、自宅を所有しながら事業をおこなっていたという人も少なくありません。この場合、自宅も事業用地も相続することになりますが、小規模宅地等の特例はそれぞれの土地に適用できます。
住宅地も事業用地もそれぞれ最大で80%の節税ができるので、自宅や事業地を相続したら忘れずに小規模宅地等の特例を確認するようにしましょう。
まとめ
故人から自宅や事業地の土地を相続する場合、200平方メートルから400平方メートルの小規模な土地であれば、土地の評価額を最大80%まで減額してもらえる特例があります。
特例が使えるのは、故人の配偶者や一緒に住んでいた親族、事業を引き継ぐ親族などです。相続税を大きく節税できる特例なので、相続時には必ず確認しましょう。
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