
遺留分減殺請求が和解して相続財産の増減があった場合、税務署に相続税の申告をしなければなりません。相続財産が増えた・減ったときの手続きや、相続税の申告期限が迫っているときはどうすればよいのでしょうか。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
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遺留分減殺請求が和解したら相続税の手続きが必要
故人から財産を相続した場合、相続財産の割合に応じて相続税の額が決まります。ですから、遺留分減殺請求が和解して相続した額に変化が生じた場合、納める相続税の額も変わってしまうのです。
遺留分減殺請求が和解したら、必ず相続税の手続きをするようにしましょう。手続きの期限は、和解が成立した翌日から4ヶ月です。
相続財産が増えたか減ったかで手続きが異なる
遺留分減殺請求の和解で相続財産が増えたか減ったかにより、相続税の手続き方法は異なります。
遺留分減殺請求をして相続財産が増えたときは、相続税の修正申告をおこないます。修正申告書を提出し、増額した分の相続税を納付します。
遺留分減殺請求をされて相続財産が減った場合は、すでに納めた相続税の還付を受けることになります。更正の請求を税務署に申請し、内容が認められれば減額分の相続税が還付されます。
相続税の修正申告は、相続財産が増えて納税額が増えるときしかできません。相続財産が減ったときは、更正の請求で申告の訂正依頼をおこないます。この訂正依頼は税務署が判断するため、場合によっては還付が受けられないこともあります。
遺留分減殺請求の話し合いが長引いたときは
相続税の申告期限は、相続開始を知った日から10カ月以内とされています。遺留分減殺請求の話し合いが長引き、相続開始から10カ月以内に和解できなさそうな場合は、遺言書に従って相続税の申告をしましょう。
たとえば、遺言書で相続する財産がないというときは、相続税を納めなくてもよいことになります。逆に多くの財産を相続する人は、その額にあった相続税を納めます。
その後、遺留分減殺請求が和解したら、それぞれの相続財産の増減にあわせて相続税の修正申告や更正の請求をおこなえば問題ありません。ただし、相続財産が増えた場合は期限の4カ月以内に修正・納付しないと、延滞税が発生するので注意しましょう。
まとめ
遺留分減殺請求が和解したら、相続財産の増減にあわせて相続税の手続きが必要です。相続財産が増えた場合は修正申告を、減った場合は更正の請求を、それぞれ税務署に対して提出します。和解が長引いたときは、相続税の申告期間内に遺言書に従って、相続税を申告してください。
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