
両親や自分自身が高齢になってくると、家や財産に対して「相続」が発生する可能性が増えてきます。また、相続すると、相続税を納付する場合も出てきます。
相続税の計算は相続総額から控除額を差し引いて計算されますが、その控除の一つに「配偶者控除」があります。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
相続税を軽減出来る「配偶者控除」には届出が必要
配偶者控除とは、亡くなられた方の配偶者が遺贈や相続で財産を受け取った時に控除を受けることが出来る制度です。
相続時の配偶者の財産取得は今後の生活の保障に対する考慮と、受け取った財産が近い将来に相続での移転が考えられることなどを考慮して、この配偶者控除が設けられています。
配偶者の相続税の軽減額は、課税価格総額での配偶者の法廷相続分相当額か1億6千万円かのどちらか多い額までは相続税はかかりません。(2019年現在)
相続税の配偶者控除を受けるためには
配偶者控除を受けるためには、相続税の申告期限までに配偶者控除を受ける旨とそれを計算した明細を申告書に記載して提出する必要があります。
また、それまでに遺産分割を行っていなければなりません。この申告が配偶者控除を受けるための要件になるので、納税分がなかったとしても申告書を提出します。
万が一期限までに遺産分割が出来ず申告書を提出出来なかった場合は、期限までに相続税の申告書は提出しますが、その後遺産分割した時に改めて更正の請求書等を提出すると配偶者控除を受けることが出来ます。
相続税の配偶者控除について気を付ける点
先ほど、「相続税の申告期限」までに遺産分割が出来なかった場合は後に更正の請求書等を提出して配偶者控除を受けると述べました。その点で気を付けることがあります。
それは、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を付けて提出しなければいけないことです。それでも遺産分割が間に合わなかった場合は、税務署長承認の上、遺産分割が出来なかった事情が解消してから4ヶ月以内に遺産分割が完了すれば適用できます。
また、相続税申告書や更正の請求書には添付書類を添えて提出します。「戸籍謄本」や「遺産分割協議書の写し」、「印鑑証明書」などが必要です。
まとめ
相続税の税額軽減には、配偶者控除があります。この控除を受けるためには申告が必要です。その前提として遺産分割が相続税の申告期限までに行われていなければいけません。
何らかの事情で遺産分割が出来ない場合は、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて申告します。
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