社会的に高齢化が進んでいる今、生前に贈与として遺産を次世代に引き継ぎたいと考える方が増えています。そんな中、生前贈与を行う時のネックとなる贈与税対策として、相続時精算課税制度が生まれました。
本記事では、相続時精算課税制度についての基本的な情報とともに、制度のメリットとデメリットを分かりやすく解説していきます。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
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相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、2003年の税改正で定められた制度です。相続時精算課税制度を使えば、相続税と贈与税を一体化でき、一定額までの生前贈与に税金がかかりません。
相続時精算課税制度では2,500万円までが非課税で贈与できる
通常の贈与の非課税枠は年間110万円ですが、相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までの贈与に対して贈与税が発生しません。
一度に多くの額が非課税で贈与可能となり、贈与税の問題で生前贈与を躊躇している方に最適な制度だと言えるでしょう。
被相続人が亡くなった時には相続税と贈与税が合算される
相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までの贈与に税金がかからないとお伝えしましたが、その贈与税は免除されたわけではありません。
被相続人が亡くなった時には、「相続時精算課税制度を利用した贈与財産」と「被相続人が亡くなった時点の相続財産」を合計した上で相続税が請求されるのです。そのため、相続時精算課税制度は節税対策と言うよりも、税金の支払いを先送りにするためのものだと考えても良いでしょう。
相続時精算課税制度のメリットとは?
相続時精算課税制度を利用するメリットには次のようなものがあります。
贈与のタイミングを選べる
相続はいつ発生するか分かりません。しかし、相続時精算課税制度を活用すれば、税金の支払いを先送りしながら被相続人と話し合ったタイミングで、まとまった資産が手に入るのです。
そのため、住宅取得や子供の進学などで多くの資金を必要とするタイミングで贈与が行えます。
節税が可能な場合がある
相続時精算課税制度は本来、節税のためのものではありませんが、資産に自社株式がある場合には、自社株式の評価が一時的に低くなったタイミングで贈与を済ませることで、節税効果が得られます。
将来的に価値が上がると見込まれている資産は、生前贈与が将来の相続税の節税になるのです。
2,500万円を超えた贈与に対しての課税率が低い
相続時精算課税制度を利用して行った贈与が2,500万円を超えた場合には一律で20%の贈与税が発生します。
本来2,500万円以上の贈与では、45〜55%の税率がかかるため、非常に低い税率が適用されると言えるでしょう。また、支払った贈与税は相続発生時に相続税から差し引かれます。
生前贈与によって相続争いが起こりにくくなる
被相続人の死後に行われる相続時に多額の資産が残っていると、相続争いが勃発してしまう恐れがありますが、生前贈与では被相続人の希望通りに資産を引き継ぐことができます。
相続配分に希望がある場合や、相続発生時の相続争いが予想されるのであれば、相続時精算課税制度を使って生前贈与を行うべきでしょう。
相続時精算課税制度のデメリットとは?
相続時精算課税制度の利用を考えているのなら、デメリットについての理解も必要でしょう。
相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与には戻れない
本来の贈与である暦年贈与では年間110万円までが非課税になりますが、一度相続時精算課税制度を利用してしまうと、もう暦年贈与に戻ることはできません。
例えば、相続時精算課税制度を利用して150万円を贈与した後は、翌年の贈与が50万円であっても非課税にはならないのです。
つまり毎年長期的に110万円までの贈与を行い続けた方が、相続時精算課税制度で一度に贈与を済ませるよりも、相続税負担を軽くできるということです。
小規模宅地等の特定が使えなくなる
小規模宅地等の特例とは、一定の条件を満たした土地の被相続税評価額を減額できる制度のことです。
この特例は相続のみに適用されるため、生前贈与では評価額の減額が認められません。
まとめ:相続時精算課税制度のメリット・デメリットとは?
いかがでしたか?相続時精算課税制度のメリットには
・被相続人と相続人が望んだタイミングで2,500万円までは税金請求のない生前贈与ができる
・今後価値が上がると見込まれているものを生前贈与しておけば節税効果が得られる
・2,500万円以上の贈与にかかる税率が低くなる
・相続争いを予防できる
デメリットには
・相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与には戻れない
・小規模宅地等の特例が使えなくなる
などがあります。相続時精算課税制度で2,500万円までの贈与に税金がかからないと聞くと、大きな節税であると感じる方が多いですが、実際には税金の支払いの先送りであることを理解し、自分に最適な相続方法について考えてみましょう。
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