
遺産を相続した場合、遺産の金額によっては相続税の課税対象になってしまう場合があります。
もし相続が発生した場合はしっかりと対応することが求められます。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
【相続税とは】
相続税とは、亡くなった人から受け継いだ際に起こる税金で、財産の合計金額が基礎控除額を超えた場合課税の対象となります。
相続税は、所得税や住民税などと異なり、自分自身で要、不要を判断して申告をする必要があります。
その判断基準となる基礎控除額は、3.000万円+600万円×法定相続人の人数という計算式で算出することができます。
つまり、相続人が1人の場合、遺産の総額が3.600万円以下であれば、相続税の申告は不要ということになります。
相続税の対象となる遺産は、土地や物件、預金などが主なものとなりますが、へそくりや自動車、貴金属などもすべて対象となるため注意が必要です。
【相続税申告の期限について】
遺産の総額が基礎控除額を超えた場合、自分自身で相続税の申告が必要になります。
申告には申告期限が決まっているので注意が必要です。
相続税の申告期限は死亡日(相続開始)より10ヶ月以内です。
相続税の課税対象者はこの期間中に、最寄りの税務署に申告書類の提出と相続税の一括納付を行う必要があります。
10ヶ月といえば期間に余裕があるように思えますが、遺産の相続にはさまざまな手続きがあり、場合によっては遺産の分割などの協議が長引いてしまう可能性もあります。
忙殺されて申告期限が過ぎてしまったということがないように気をつけましょう。
【申告期限を過ぎてしまった場合】
申告期限が1日でも過ぎてしまった場合、ペナルティがかかってしまいます。
相続税のペナルティは罰金で、ほとんどの場合、定められた税率が相続税の税額に延滞金として加算されます。
注意が必要なのは、申告書の提出と、相続税の納付の遅れにはそれぞれに異なるペナルティがついており、どちらも間に合わない場合は二重の罰金が課されることになってしまうということです。
また、金額の隠蔽などが発覚した場合にも厳罰が用意されているため、申告は迅速、正確に行うようにしましょう。
基本的に相続税の申告期限の延長はできません。
よほど特殊な事情がある場合は最大2ヶ月の延長が認められることもありますが、原則として適応されることはありません。
そのため、手続きの時期は早ければ早いほど安心です。
多くの方は49日を終えられた段階で着手し始めますので、是非参考にしてみてください。
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