
■路線価とは?
路線価とは、土地の相続税を計算するための、土地の評価額です。
主に市街地の道路に面している土地の、1平方メートル当たりの評価額を定めたものです。
路線価は毎年更新されており、7月にその年の路線価が公表されます。
しかし市街地以外の土地などでは、路線価が定められていないところもあります。
このような場合は、路線価ではなく、その土地のある役所で倍率を調べて計算します。
■路線価の見方
路線価は国税庁のWebサイトで、直近7年分のものが公開されています。
(http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm)
相続税の申告を行う場合は、最新の路線価を調べるようにしましょう。
路線価図にはさまざまな記号や数値が記されています。
これらの記号や数値は、大きく分けて、次の3つに分類されます。
1つ目は、地区を表す記号です。2つ目は、借地権割合を示すものです。3つ目は、路線価です。
■地区を表す記号
地区を表す記号とは、道路の上に記されている○や◇、□などの記号で、普通住宅地区や普通商業・併用住宅地区、ビル街地区、高度商業地区など、その地区が主にどのような用途に使われているかを表しています。
■借地権を表す記号
借地権を表す記号はA、B、C、D、E、F、Gのアルファベットです。
借地権の割合はAが90%、Bが80%、Cが70%、Dが60%、Eが50%、Fが40%、Gが30%です。
■路線価を表す数値
路線価は、300Cなど数字とアルファベットで記されています。
左の数字が路線価(千円単位)、右のアルファベットが借地権割合で、地区を表す記号の中に記されているのが一般的です。
たとえば300Cであれば、路線価が300千円=30万円で、借地権は70%であることを示しているのです。
路線価から、相続税を算出する数式は、路線価×奥行価格補正率×土地の面積となります。
奥行価格補正率は奥行きの深い土地など、長方形の土地の形状による評価を正しく行うための補正です。同じ面積の土地であっても、不利な形状の土地であれば評価額を下げるようにして、税額の平等化を計るものです。奥行価格補正率もWebサイトで公開されています。
たとえば路線価が30万円で奥行価格補正率が0.97であれば、30万円×0.97=29万1000円が1平方メートル当たりの価額となります。
これに、土地の面積を掛け算すれば、相続する土地の価額がわかります。
例えば、相続する土地の面積が1000平方メートルであれば、29万1000円×1000平方メートル=2億9100万となります。
自用地であれば、借地権割合は無視してかまいません。
しかし借地であれば、価額に借地権割合を掛け算して借地権の価額を算出します。
■まとめ
路線価を表す記号は、その意味がわからなければ、評価額を正しく把握することは困難です。
しかし、記号や数値が何を示しているのかを理解すれば、相続する土地の評価額を知ることができます。
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