固定資産税評価額から相続税を割り出す方法

■固定資産税評価額とは

相続で不動産を相続する場合、相続税がかかるので相続した不動産の評価額を知る必要があります。

土地の評価額は路線価などから算出する必要があるので、なかなか複雑です。しかし相続のことを考えると、不動産の大まかな評価額を把握することは重要です。

不動産のおおよその評価額は、固定資産税評価額から割り出すことができます。

固定資産税評価額とは持ち家や土地の相続税を算出するための基本となる価格です。

不動産取得税のほか登録免許税の算出にも利用される価格で、毎年5月頃に郵送されてくる納税通知書の、課税明細書欄にその年の1月1日時点の評価額が記載されているので、簡単に知ることができます。

相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方

■不動産の時価とは?

不動産は周りの環境などによって、価格が変わる性質があります。

このため不動産には決まった価格はなく、時価で取り引きされます。不動産の時価は、大きく3つに分けることができます。

1つ目は、そのままずばり時価です。

つまり、不動産市場で売買されるときの価格です。2つ目は、相続税評価額です。

これは土地の相続税を計算するための土地の時価で、路線価などによる評価額です。

3つ目は、固定資産税評価額です。土地と建物の相続税を計算するための基本となる時価です。

■固定資産税評価額からおよその相続税評価額がわかる

相続税の計算の元となる相続税評価額と固定資産税評価額は、実際の時価よりも価格を低めに設定されています。

実際の時価と同価格、またはそれ以上であればその分だけ相続税が重くなりますから、個人の財産を守るために時価よりも低めに設定されているのです。

例えば実際の時価を100%とすれば、相続税評価額は約80%、固定資産税評価額は約70%の価格に抑えられています。

このため、固定資産税評価額がわかれば、おおまかではありますが、相続税評価額を試算することができるのです。

例えば、固定資産税評価額が1000万円の不動産を相続する場合、1000万円/0.7×0.8=1142万8571万円。

これが固定資産税評価額となります。

ただし、土地の評価額である相続税評価額は、路線価や奥行きなどの補正も行わなければいけません。

このため、正確な数値を割り出すことはできません。

しかし、相続する不動産評価額の目安を、簡単な数式で知ることができるので便利です。

■まとめ

持ち家や土地の相続時の基準となる価格が、固定資産税評価額です。

固定資産税評価額を知っていれば複雑な手続きや計算をしなくても、おおよその相続税評価額がわかります。

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