社会的に高齢化が進んでいる今、生前に贈与として遺産を次世代に引き継ぎたいと考える方が増えています。そんな中、生前贈与を行う時のネックとなる贈与税対策として、相続時精算課税制度が生まれました。
本記事では、相続時精算課税制度についての基本的な情報とともに、制度のメリットとデメリットを分かりやすく解説していきます。
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社会的に高齢化が進んでいる今、生前に贈与として遺産を次世代に引き継ぎたいと考える方が増えています。そんな中、生前贈与を行う時のネックとなる贈与税対策として、相続時精算課税制度が生まれました。
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相続税は、基礎控除額である3,600万円以上の相続を行う時に発生します。相続した資産の内容や価値によっては、相続税が相続人の大きな負担になってしまうでしょう。
今回は、相続税の節税対策として、ふるさと納税を取り入れる方法や効果についてまとめました。少しでも相続税の負担を軽くしたいと考えているのなら、ぜひ参考にしてください。
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一定額以上の相続が発生すると、相続税の支払いを求められることがあります。相続税の計算方法は相続する財産の金額によって変わりますが、場合によっては支払いが困難な方もいるでしょう。
今回は相続税が発生する状況と、相続税が払えない時の対処法をまとめました。相続税の支払いに頭を悩ませているのなら、ぜひ参考にしてください。
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「相続の相談をどこにしたら良いのか分からない」
「弁護士・税理士・司法書士、誰に相談するべき?」
実際に相続が発生してから、相談先を探すのはバタバタして大変ですよね。
結論としては弁護士と税理士それぞれに相談した方が良いのですが、
当記事では目的別に最適な相談先と相談先の選び方を分かりやすく解説していきます。
遺産を相続した場合、遺産の金額によっては相続税の課税対象になってしまう場合があります。
もし相続が発生した場合はしっかりと対応することが求められます。
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生命保険で受け取る保険金は、保険料の負担者や受取人などによって相続税、所得税、贈与税と、税の対象が異なります。
また、保険金が相続税の対象であっても、条件によっては非課税となるケースもあります。
このため、生命保険を相続税の節税対策として活用することも可能です。
生命保険の保険金は、保険料を支払っている人(契約者)と、被保険者が同一人の場合は相続税となります。
契約者と、被保険者が異なり、保険金受取人と契約者が同じであれば所得税、違う人であれば贈与税となります。
例えば、被保険者が父親であって、契約者も父親、そして息子が保険金を受け取る場合は、相続税になります。
被保険者が父親で、契約者が息子、保険の受取人も息子の場合は所得税。受取人が孫の場合は、贈与税となるのです。
保険金が相続税の対象となっても、受取金のうち、一定の金額(非課税限度額)までであれば非課税となります。
生命保険金の非課税限度額は、500万円×法定相続人数です。
つまり法定相続人が2人であれば、500万円×2人=1000万円が非課税となり、3人であれば500万円×3人=1500万円までが非課税となるわけです。
例えば、法定相続人が妻、長男、長女の3人で、生命保険金が5000万円である場合は、非課税限度額の1500万円を引いた金額である3500万円に相続税がかかります。
相続人それぞれの非課税限度額は、次の計算式で算出した金額となります。
その相続人が受け取った生命保険金の金額-非課税限度額×(その相続人が受け取った生命保険金の金額/相続人全員が受け取った生命保険金の金額)。
例えば生命保険金が5000万円で、妻が3000万円、長男が1000万円、長女が1000万円を受け取った場合、妻の非課税限度額は、3000万円-1500万円×(3000万円/5000万円)=900万円となり、受け取った3000万円から900万円を差引いた2100万円に相続税がかかります。
長男と長女が受け取った生命保険金は1000万円と非課税限度額はより低くなるので、非課税限度額1500万円に、受け取った生命保険金1000万円を全員が受け取った生命保険金5000万円で割った金額を掛けた金額となります。
1500万円×(1千万/5千万)=300万円が、長男と長女の非課税限度額となり、1000万円から300万円を引いた700万円が相続税の対象となるのです。
生命保険の死亡保険金は、非課税限度額を活用すると、相続税の節税対策となります。
特に、資産の多くが現金で相続税全体の非課税枠を超過する場合、一時払い終身保険に加入すると、現金を生命保険の掛け金にできるので、節税できます。
また、不動産が多く、現金の資産が少ない場合も、現金として受け取れる生命保険は便利です。
相続税の申告が適切に行われない場合、加算税というペナルティや遅延税が課されます。
加算税には過少申告加算税、無申告加算税、重加算税などがあります。
このうち悪質なごまかしや隠蔽があれば脱税の疑いありとみなされ、非常に重い重加算税のペナルティが課せられるので、必ず適切な申告を行うようにしましょう。
加算税のうち、過少申告加算税は、申告した金額が不足していた場合に加算されるものです。
無申告加算税は、決められた期限(10か月)までにしなかった場合に加算されるものです。
また、申告では期限が過ぎると経過した日数分の利息金が発生する遅延税も課税されます。
重加算税が課せられるのは、相続した遺産を故意に隠したり、偽りの申告をしたりした場合です。
加算の割合は、申告書を提出している場合と、提出していない場合によって異なります。
まず、申告書を提出している場合は、原則として35%の加算となります。
申告期限内に申告したけれど、相続した遺産の一部を敢えて記載しない、書類を偽造するなど虚偽の申告を行った場合です。
なお、過去5年以内に無申告加算税か重加算税が課されている場合は、さらに10%が加算され45%になります。
申告期限を過ぎても申告していない場合は、原則として40%の加算税が課せられます。
相続税を申告しなければならないのに、それを隠して申告しなかった場合などです。このような場合の加算のことを、無申告の重加算税といいます。
こちらの場合も、過去5年以内に無申告加算税か重加算税が課せられていれば、さらに10%が加算され、50%と非常に重い税率が課せられます。
では、具体的にどのような行為が重加算税の対象となるのでしょうか。国税庁の指針によると、主につぎの5つの事例が対象となるようです。
1つ目は、財産に関する書類の改ざんや偽造など。
2つ目は、相続した財産の隠蔽や、虚偽による財産の過小評価。
3つ目は、取引先などに帳簿書類の改ざんや偽造、隠匿などを強要していること。
4つ目は、相続人側が嘘をついて、取引先などに虚偽の受け答えを行わせていること。
また、その他の事実関係なども勘案して、財産を隠匿していると判断できること。
5つ目は、相続人側が被相続人の隠し財産や遠隔の土地、架空の債務であることを知っていながら、それを認識していないと偽って申告していることです。
35%や40%の重加算税は、とても重い負担です。
自分ではそんなつもりがなくても、申告をきちんと行わなかったばかりに、隠蔽とみなされて重加算税が課せられるケースもあります。注意しましょう。
遺産を兄弟など複数で相続する場合、誰がどの資産をどのくらい相続するかで揉めることがあります。
遺言書があれば遺言書通りに分割できるので揉め事は、ある程度防止できます。
しかし遺言書がない場合は、自分たちで決めることなるので、それぞれの利害が一致せず争いの元になることがあるのです。
このために、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。
遺産分割協議書とは、複数の相続人がいる場合に、誰がどの資産を相続するかを話し合い、全員がその結果に合意したことを示す書類です。
書類に署名・捺印して文書として残すことで、全員が遺産分割に合意した証しとなり、どのような内容で遺産分割を行うかの証明にもなります。
この文書があれば、「私は遺産分割の内容に納得していない」と蒸し返されても、文書に署名・捺印があることを示して争いを回避することができます。
遺産分割協議書を作成するためには、まず残された資産を調査して、財産目録の明細を作成する必要があります。
その上で、遺産の分割の話し合いに入ります。
そして分割する内容が決まったら、決定した内容を遺産分割協議書として作成し、全員が署名・捺印を行った上で、印鑑証明書を添付します。
遺産分割でなかなか同意が得られないと、申告書の提出期限である10か月が迫っても遺産分割協議書の作成ができないことがあります。
相続税の節税という面からみると、これは大きなデメリットとなります。
遺産分割協議書が作成できないことは、申告書提出の遅延の理由として認められないからです。
遺産分割協議書の作成で税制上のデメリットは、減税の特例を受けられないことです。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減、農地の納税猶予といった軽減特例が適用されません。
このほかにも相続税の物納、非上場株式などの納税猶予も適用されないのです。また、申告が遅れると、加算税が課せられるので、さらに負担が大きくなります。
これらの特例を受けるためには、申告期限後3年以内の分割見込み書の提出といった煩雑な手続きが必要です。
減税制度が利用できるか、できないかで、支払う納税額額には大きな差が開くことが多いので、申告期限までに遺産分割協議書の作成を目指しましょう。
相続人が複数いて遺産相続で揉めそうな場合は、生前に遺言書を作成しておくほうが安心です。
また、遺言書がない場合は、なるべくみんなが納得できるよう話し合い、少しでも早く遺産分割協議書を作成して申告期限に間に合わせることが大切です。
路線価とは、土地の相続税を計算するための、土地の評価額です。
主に市街地の道路に面している土地の、1平方メートル当たりの評価額を定めたものです。
路線価は毎年更新されており、7月にその年の路線価が公表されます。
しかし市街地以外の土地などでは、路線価が定められていないところもあります。
このような場合は、路線価ではなく、その土地のある役所で倍率を調べて計算します。
路線価は国税庁のWebサイトで、直近7年分のものが公開されています。
(http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm)
相続税の申告を行う場合は、最新の路線価を調べるようにしましょう。
路線価図にはさまざまな記号や数値が記されています。
これらの記号や数値は、大きく分けて、次の3つに分類されます。
1つ目は、地区を表す記号です。2つ目は、借地権割合を示すものです。3つ目は、路線価です。
地区を表す記号とは、道路の上に記されている○や◇、□などの記号で、普通住宅地区や普通商業・併用住宅地区、ビル街地区、高度商業地区など、その地区が主にどのような用途に使われているかを表しています。
借地権を表す記号はA、B、C、D、E、F、Gのアルファベットです。
借地権の割合はAが90%、Bが80%、Cが70%、Dが60%、Eが50%、Fが40%、Gが30%です。
路線価は、300Cなど数字とアルファベットで記されています。
左の数字が路線価(千円単位)、右のアルファベットが借地権割合で、地区を表す記号の中に記されているのが一般的です。
たとえば300Cであれば、路線価が300千円=30万円で、借地権は70%であることを示しているのです。
路線価から、相続税を算出する数式は、路線価×奥行価格補正率×土地の面積となります。
奥行価格補正率は奥行きの深い土地など、長方形の土地の形状による評価を正しく行うための補正です。同じ面積の土地であっても、不利な形状の土地であれば評価額を下げるようにして、税額の平等化を計るものです。奥行価格補正率もWebサイトで公開されています。
たとえば路線価が30万円で奥行価格補正率が0.97であれば、30万円×0.97=29万1000円が1平方メートル当たりの価額となります。
これに、土地の面積を掛け算すれば、相続する土地の価額がわかります。
例えば、相続する土地の面積が1000平方メートルであれば、29万1000円×1000平方メートル=2億9100万となります。
自用地であれば、借地権割合は無視してかまいません。
しかし借地であれば、価額に借地権割合を掛け算して借地権の価額を算出します。
路線価を表す記号は、その意味がわからなければ、評価額を正しく把握することは困難です。
しかし、記号や数値が何を示しているのかを理解すれば、相続する土地の評価額を知ることができます。
相続で不動産を相続する場合、相続税がかかるので相続した不動産の評価額を知る必要があります。
土地の評価額は路線価などから算出する必要があるので、なかなか複雑です。しかし相続のことを考えると、不動産の大まかな評価額を把握することは重要です。
不動産のおおよその評価額は、固定資産税評価額から割り出すことができます。
固定資産税評価額とは持ち家や土地の相続税を算出するための基本となる価格です。
不動産取得税のほか登録免許税の算出にも利用される価格で、毎年5月頃に郵送されてくる納税通知書の、課税明細書欄にその年の1月1日時点の評価額が記載されているので、簡単に知ることができます。