
相続登記とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産を相続する際に、名義変更などの手続きを行うことです。
相続登記は義務ではなく、特に期限が設けられているわけではありませんが、相続登記を行わなければ不動産は自分の財産にはなりません。
必要書類を集めて、法務局に申請をすることで、相続登記は自分一人でも行うことができます。
ただし、他の相続人と共有で相続する場合や、兄弟姉妹が所有していた不動産を相続する場合などは、手続きが煩雑になることが予想されるため、弁護士や司法書士といった専門家に依頼した方が良いでしょう。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
相続登記の必要書類は?
相続登記には、以下の書類が必要となります。
登記申請書
登記簿謄本(ない場合は法務局で取得可能)
被相続人の住民票の除票
被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時までのものすべて)
相続人全員の現在の戸籍謄本
遺産分割協議書もしくは遺言
相続人全員の印鑑証明書
物件を取得する相続人の住民票
固定資産評価証明書(市区町村で発行可能)
上記の書類をすべて自分で収集する必要があります。
登記申請書については、法務局のホームページからダウンロードが可能です。
また、戸籍謄本については、被相続人と自分のものだけでなく、相続人全員のものが必要となります。
相続登記にかかる費用
相続登記を行う場合、「登録免許税」を納める義務が生じます。
登録免許税の金額は、不動産の評価額×0.4%(但し、100円未満切り捨て)です。
(例:評価額120万円の建物を相続する場合、納める登録免許税は、4,800円)
また、被相続人や相続人全員の戸籍謄本を集めるにあたって、1通あたり450円~750円程度の費用が必要です。
さらに、遠方の役所から取り寄せる必要がある場合は、切手代も自己負担となります。
まとめ
亡くなった人から不動産を相続する場合、相続登記が必要となります。
期限は設けられていませんが、後のトラブルを防ぐためにも、できる限り早く手続きを行うことが推奨されています。
相続登記は、必要書類を収集し、法務局に申請することで自分一人でも行うことができます。
ただし、ケースによっては手続きが煩雑となるため、弁護士などの専門家に依頼すべきでしょう。
また、手続きにあたっては被相続人の戸籍謄本一式(出生から死亡まで)が必要となるだけでなく、自分以外の相続人についても戸籍謄本を取る必要があります。
ある程度の時間と手間がかかることは、あらかじめ覚悟して置く必要があります。
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