
亡くなった人(被相続人)から、土地や建物などの不動産を相続する場合、登記の名義変更が必要となります。
不動産の名義変更を行う場合は、登録免許税とよばれる税金を支払わなければなりません。
自分で所定の計算式に基づいて額を割り出し、金融機関で現金にて納付する必要があります。
登録免許税を納付しなければ、登記の名義変更の申請が却下されてしまうため、不動産を相続することができません。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
登録免許税の計算方法
登録免許税は、不動産の評価額に0.4%を乗じた金額となります。
ただし、不動産の評価額は下3桁(1,000円未満)を切り捨てて計算します。
例えば、評価額1,234,560円の場合、1,234,000円に0.4%を乗じます。
また、計算して出た金額についても下2桁(100円未満)は切り捨てます。
上記の場合は、1,234,000円×0.4%=4,936円となり、4,900円が登録免許税の額となります。
不動産の評価額は、「固定資産評価証明書」に記載されている金額を用いて計算しましょう。「固定資産税評価証明書」は、固定資産課税台帳に登録されていて、不動産がある市区町村の窓口で発行してもらうことができます。
登録免許税の計算が面倒な場合は専門家に依頼することも可能/h2>
相続する不動産が複数ある場合など、登録免許税の計算が面倒な場合は、司法書士などの専門家に登録免許税に関する手続きを依頼することができます。
登録免許税には減免措置があり、当てはまるかどうか不明な場合にも、司法書士に相談しておくと安心です。
司法書士に手続きを依頼すると費用がかかるものの、書類の作成や登録免許税の計算といった手続きを代行してもらうことができます。
まとめ
被相続人が所有していた不動産を相続する際には、登記の名義変更に伴って登録免許税の納付が必要となります。
納付額は、不動産の評価額×0.4%の金額です。
ただし、登録免許税には一定の条件を満たす場合に受けられる減免措置があります。
登録免許税の税額の計算が面倒な場合や、手続きにおいて不明な点がある場合には、司法書士などの専門家に代行してもらうことも可能です。
登録免許税を納付しなければ、不動産を相続することはできません。
事業所用の建物を相続する場合には、登録免許税を経費として支払うことができます。
不動産を相続する場合には、登記の名義変更と同時に登録免許税も適切に納付しておきましょう。
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