
不動産の相続では、相続登記をして所有者を当該相続人に変更します。
遺言書、又は法定相続分に基づいて相続登記をすることがありますが、遺産分割協議を行って合意し決定した当該相続人が相続登記をするケースが多いです。
この「遺産分割協議書」とはどのようなものか説明していきます。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
◇相続登記用の遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を決めてその結果を書面作成したものです。
この遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないものではありませんが、相続税の申告の際や不動産の相続登記の際に添付する書類になります。
相続登記用の遺産分割協議書は、その不動産のみについての遺産分割協議をした書類を作成します。
また、遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印と印鑑登録証明書の添付が必要です。
相続人の内で遺産放棄をしている人は遺産放棄受理証明書を署名捺印の代わりに添付します。
相続人の一人が遠方にいて署名捺印が困難な場合では、遺産分割協議証明書を添付する方法もあります。
遺産分割協議証明書とは、遺産分割協議を行ったという証明書です。
相続人の人数分を作成して、それぞれ一人に付き1通を郵送して署名捺印後印鑑登録証明書と共に返送してもらいます。
そうすることで遠くにいる相続人の署名捺印も時間をかけることなくもらえるので、相続の進行もスムーズになります。
相続登記には、遺産分割協議書か遺産分割協議証明書のどちらかを登記申請書に添付することになります。
◇相続登記に遺産分割協議書が不要なケースとは
遺産分割協議書が不要なケースは、相続人が一人の場合です。
また、法定相続分で分けることに相続人全員が合意した場合も不要です。
尚、相続登記に遺産分割協議書が必要なケースは、相続人が2人以上いて遺言書が存在せず、法定相続分で相続することを合意としない場合です。
民法で定められた相続分で相続分割をせずに話し合いなどで決める場合にも遺産分割協議書が必要です。
また、遺言書があっても、その遺言通りに分割するのに相続人全員が合意しなかった場合でも必要になります。
◇まとめ
遺産分割協議を行って相続登記をする際には、遺産分割協議書を作成して必要書類として添付します。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と捺印が必要です。
相続人の内、遺産放棄をしている人がいる場合は、その遺産放棄をしたという証明である遺産放棄受理証明書を署名捺印の代わりに提出します。
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