「相続の相談をどこにしたら良いのか分からない」
「弁護士・税理士・司法書士、誰に相談するべき?」
実際に相続が発生してから、相談先を探すのはバタバタして大変ですよね。
結論としては弁護士と税理士それぞれに相談した方が良いのですが、
当記事では目的別に最適な相談先と相談先の選び方を分かりやすく解説していきます。
「相続の相談をどこにしたら良いのか分からない」
「弁護士・税理士・司法書士、誰に相談するべき?」
実際に相続が発生してから、相談先を探すのはバタバタして大変ですよね。
結論としては弁護士と税理士それぞれに相談した方が良いのですが、
当記事では目的別に最適な相談先と相談先の選び方を分かりやすく解説していきます。
相続登記を行うのときに必要な書類の1つに、住民票の除票があります。
どのような方法で相続を行う場合でも、基本的に除票は必要になります。
住民票の除票というのは亡くなった人の住民票のことであり、死亡届が提出されると、住民票から除票に変わります。
そんな除票は、登記をした者と被相続人の一致確認のために使用されます。
登記簿謄本には不動産所有者の名前と住所が書かれています。そして、戸籍謄本には名前と本籍地が書かれています。
そのため、これら2つの書類では被相続人の住所の一致確認をすることができません。
そこで、除票が使用されます。除票には名前、住所、本籍地がすべて記載されているためです。
そうすることで、登記を行った者と被相続人が一致していることを確認することができます。
なお、戸籍附票にも住所と本籍地の両方が記載されているため、住民票の除票の代わりに戸籍の附票を提出することもできます。
相続登記には、登録免許税という税金がかかります。
この税金は相続する不動産によって異なるため、自分で計算する必要があります。
固定資産評価証明書に記載の金額に0.004をかけた金額が登録免許税です。
この登録免許税は、いくつかの条件を全て満たせば免税される場合があります。
不動産を相続すると、不動産の名義を変更する必要があります。
そこで必要な書類が、相続登記申請書です。
相続登記申請書とは、名義を変更するということを申請する書類です。
相続登記を行うときには、さまざまな書類を用意する必要があります。
必要な書類は、相続方法によって変わります。ですが、どの相続方法でも共通して必要な書類もいくつかあります。
まず人に関する必要書類は、被相続人の住民票除票もしくは戸籍の附票、被相続人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、実際に相続する者の住民票です。
被相続人の住民票除票とは、被相続人が死亡したことを証明するための書類です。
被相続人が最後に住んでいた場所の役所で取得することができます。被相続人の全ての戸籍謄本は、相続人との関係を確認し相続人を確定させる書類であり、被相続人の本籍地の役所で取得できます。
ですが、婚姻や転籍がある場合さかのぼって取得する必要があります。
相続人全員の戸籍謄本は、相続人であることの確認と生存を確認するための書類です。
各相続人の本籍地で取得できます。
相続する者の住民票は、住所を確定させるためのものであり、相続する者が住んでいる場所の役所で取得できます。
相続登記は、法務局へ行くと自分ですることができます。
しかし、相続登記をするためにはさまざまな人の住民票や戸籍謄本などの書類を集める必要があります。
また、固定資産評価証明書や遺産分割協議書などの事務的な書類も必要です。
それらの書類は市役所などの公的機関で取得するため、基本的には平日に時間をつくらなくてはいけません。
司法書士に依頼すると、ほとんどの作業を代わりに行ってもらえるため、手間や時間を削減することができます。
相続登記をするときに、住所がつながらないことがあります。
不動産登記を行った時の住所と、被相続人が亡くなった時の住所が異なっているという状況です。
登記申請者が引っ越しをして住民票を移しても、登記簿に書かれている住所が自動的に変わることはありません。
たとえば、被相続人がA市に不動産を持っておりA市で登記を行いました。
その後被相続人はB市に引っ越しをしてB市で死亡しました。
この場合、手続きをしなければ登記簿上の住所はA市のままなのです。
登記簿の住所を変更する場合には、所有権登記名義人住所変更をする必要があります。
ですが、変更することを忘れているケースが多いのです。
そのため、相続登記をするときに住所がつながらないということが起きてしまいます。
不動産の登記は自由に変更することができるものではありません。
そのため、登記申請者の基本情報などのほかに、登記をする原因を示す情報を提出する必要があります。
それが、登記原因証明情報です。
登記原因証明情報は、不動産の所有者が変わったということを客観的に証明できるものでなければいけません。
相続登記をするときには基本的に、不動産を所有していた者が死亡し自分がその不動産を相続することになったということを証明する必要があります。
ですが、登記原因証明情報として認められる書類は場合によって異なります。
不動産を相続すると、まずはその評価額の調査や事実確認をする必要があります。
調査にかかる費用は、登記事項証明書の取得費用、名寄帳の取得費用、固定資産評価証明書の取得費用です。
登記事項証明書とは、相続した不動産に共有者がいないか、不動産に抵当権などが付けられていないかということを調査するためのものです。
法務局にて600円ほどで取得できます。名寄帳とは、被相続人が所有していた不動産の一覧が書いてある表のことです。
名寄帳を見ることで、相続する不動産の数があっているかなどの確認をすることができます。
無料で取得できる市町村と、300円ほどかかる市町村があります。
固定資産評価証明書は、相続した不動産の評価額を見ることができる書類です。
取得には数百円かかります。以上の書類をそろえると、1500円ほどの費用がかかります。
不動産を相続したときに、所有者の名義を変更する手続きが相続登記です。
この相続登記は、持分を一括で申請することができます。ただし、条件があります。
相続登記をする目的、登記の申請者、管轄の登記所、登記原因と日付が全ての不動産で同じでなければいけません。
この条件に当てはまっていれば、いくつでも一括申請することができます。
たとえば、被相続人である亡くなった父親が建物Aと建物B、土地Cを同一の市内に持っている。
そして、相続人は子ども1人のみである。
この場合、子どもは建物Aと建物B、土地Cの相続登記を一括申請することができます。