
意外と知られていませんが、太陽光発電システムを相続する場合、不動産の相続の場合と同じように名義変更の手続きが必要です。
とても複雑な手続きなのですが、ご一緒にその内容を見ていきましょう。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
太陽光発電システムの名義変更の手続きは種類が多い!
太陽光発電の名義変更は色々なものがありますが、特に重要となってくるのが、事業計画認定(旧設備認定)と、売電契約、土地登記簿です。
これらの名義変更は自分で行うことも可能ですが、かなり手続きが難しいので、太陽光発電の販売業者に代行してもらうことが多いです。
事業計画認定の申請先は、経済産業省の資源エネルギー庁であり、JP-AC一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターが、業務を委託されています。
必要書類は被相続人の戸籍簿謄本や相続人全員の戸籍簿謄本、相続人全員の印鑑証明書、そして遺産分割協議書や相続人の同意書などです。
申請方法は経済産業省の資源エネルギー庁のホームページで、新オーナーのユーザー登録を行い、必要事項の入力や添付文書のアップロードをすることで行います。
売電契約の名義変更の申請先は、各電力会社になります。
必要書類は各電力会社によって異なりますが、東京電力の場合は、口座振替申込書と電力受給契約申込書が必要です。
まずは相続する太陽光発電を管轄する電力会社に連絡をして、手続きの仕方を確認してください。
最後に土地登記簿ですが、申請先は相続する太陽光発電がある土地を管轄する法務局です。
必要書類は被相続人の戸籍簿謄本や除籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍簿謄本と住民票、登記申請書などです。
贈与の場合はまた必要書類が変わってきますから、法務局に問い合わせておくと良いでしょう。
その他にも、メーカー保証や保険など、相続すると名義変更が必要なものが出てきます。
販売業者に相談しながら進めていくことをおすすめします。
太陽光発電システムを相続した時の注意点
売電期間や売電価格は変更されません。例えば、親が太陽光発電を所有して10年経過したあと、自分が相続した場合、売電期間は残り10年ということになります。
また売電価格も変わらないので、旧設備認定のものほど、売電価格が高いということになります。
さらに名義変更には4〜6ヶ月くらいの期間を必要とするので、ゆったりとした心持ちで、名義変更に当たることをおすすめします。
まとめ
太陽光発電システムを相続すると名義変更が必要となってきます。
特に事業計画認定、売電契約、土地登記などは特に重要ですから、時間はかかりますが、手続きをきちんと行うようにしてください。
「2020年現在」
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