
銀行に口座を持っている人が亡くなった場合、相続人は、故人に代わって預金の払出しの手続きを行う必要があります。
それでは預金の払出しの手続きに必要な書類は何があるのでしょうか。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
各銀行における相続の手続き
預金の払出しの手続きは、各銀行や相続の内容によって異なってきますが、概ね遺言書がある場合とない場合で、下記のような書類が必要となってきます。
・遺言書がある場合
遺言書および、検認調書(検認済み証明書)
故人の戸籍謄本
遺産を相続する人(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
裁判所で遺言執行者が選任されている場合は選任審判書
これら以外に銀行によっては、預金の払出しを受ける人の実印や取引印、故人の預金通帳や証書などが必要となります。
・遺言書がない場合
故人の戸籍謄本
遺産分割協議書
相続人の戸籍謄本
遺産を相続する人(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
遺言がある場合と同様に、その他の書類が必要な場合があります。
ご紹介した例は一般論であり、必要となる書類は各銀行によって様々です。
銀行によっては、相続専用のフリーダイヤルを設けているところもありますから、故人の口座の払い戻しをするのであれば、まず銀行に問い合わせをしてみてください。
遺産分割前でも預金の払い戻しができる
民法等が改正されたため、遺産分割の前であっても故人の預金を払い戻しできる制度が、2019年7月1日より施行されました。
相続が終了するまでは長い期間を要することが多々あります。
そんな時、当面の生活費や葬儀の費用などで出費がかさんでしまうと、相続人は生活に困窮してしまいます。
そのような状態を回避するため、二つの方法によって、預金の払出しが出来るようになりました。
一つは家庭裁判所の判断によって払出しが出来る方法で、家庭裁判所の審判書謄本と預金の払出しを希望する人の印鑑証明書を提出することで、家庭裁判所が決めた金額の払出しをすることができます。
もう一つの方法は、家庭裁判所の判断を経ず、各金融機関に直接申し出ることによって、預金の払出しをする方法です。
故人の除籍謄本や戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本や全部事項証明書、預金の払出しを希望する人の印鑑証明書を提出することで、相続開始時の預金額×1/3×払出しを行う相続人の法定相続分を払出しすることができます。
まとめ
相続の手続きは長期化することが多く、その間費用が発生することも多いので、資金繰りが厳しくなることも多々あります。必要な書類を準備して、速やかに預金の払出しの手続きを行ってください。
「2020年現在」
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