
親がかなり高齢になってくると、やはり心配になってくるのが、相続の手続きでしょう。相続の手続きに必要な書類はどのようなものなのでしょうか。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
相続の登記に必要な書類とは
相続の登記をすすめるためには、相続人全員の戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍などの他に、住民票(除住民票、戸籍附票)や遺産分割に添付するための印鑑証明書が必要となってきます。
書類の有効期限はあるのか?
不動産登記の場合は、戸籍謄本や印鑑証明書の有効期限は、3ヶ月以内となっていますが、相続登記の際の遺産分割協議書などの作成の場合に提出する戸籍謄本や印鑑証明書の期限は、特に定められていません。
そのため、取得してから3ヶ月以上経過している戸籍謄本や印鑑証明書であっても、相続の登記の手続きの場合、問題なく使用することができます。
なぜ、相続に必要な書類には、有効期限が定められていないのでしょうか?それは相続人全ての戸籍謄本や印鑑証明書を準備できたとしても、すぐに相続の手続きが開始できないことが多いからです。
例えば3年前に相続人の印鑑証明書を全て用意して、遺産分割協議書を作成したとして、現在になって相続の登記申請をすることは可能なのです。
それに一度、遺産分割協議書に署名し、捺印しており、遺産分割の内容に合意していることは明らかですから、戸籍謄本などの必要書類の有効期限を過ぎていたとしても、合意内容が無効になることはありえません。
相続人の戸籍謄本や印鑑証明書は、相続の登記の際に有効期限はないとご紹介しましたが、だからといって被相続人が死亡する前に取得したものでは、相続の手続きを行うことができません。
それは被相続人が死亡した時に相続人が生存していることを証明するという理由があるためです。
その他の書類に関しては有効期限の有無を確かめておこう
ただし相続に関する登記以外の手続き、例えば金融機関における預貯金の解約の手続きの場合は、戸籍謄本や印鑑証明書の有効期限があることがほとんどです。
金融機関などに提出しなければならない場合は、有効期限についてきちんと確認してから取得しておいたほうが良いでしょう。
まとめ
相続の登記は、相続人全ての登記簿謄本や印鑑証明書など必要な書類がたくさんあります。
親が亡くなると、準確定申告など登記以外に色々な手続きをしなければならないので、つい後回しにしがちです。
親が亡くなるのを想定する必要はないですが、もしもの時のために、どのような書類が必要か確認しておくと良いでしょう。
「2020年現在」
よく読まれている記事
- 相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方 15,608 PV
- 遺産相続を放棄してもらう際のハンコ代とお礼の手紙について 14,987 PV
- 法定相続人以外に遺産を相続させる場合の相続税は? 4,982 PV
- 生活保護受給中における遺産相続について!不正受給は絶対にばれる? 4,623 PV
- 相続した遺産が振り込まれるまで時間はどれくらいかかる? 4,429 PV