
相続手続きをスムーズに、安心して進めるためにどのような書類が必要なのか。また、どんな相続であっても、いつでも同じ書類を用意すれば良いのか。
相続についての基本的な部分を知らなければ、手続きに時間ばかりかかってしまいます。
相続するにあたり、遺言書の有無と遺産に不動産が含まれるケースは抑えておきたいポイントです。必要書類の一覧と、ケースによって異なる必要書類を確認し、スムーズに相続手続きを進めましょう。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
相続手続きに必要な書類とは
相続手続きで必要となる書類を以下にまとめました。
- 戸籍謄本(亡くなった人の死亡記載があるもの)
- 亡くなった時の住所が記載されている書類(住民票除票・戸籍附票)
状況に関わらずこの2点は必ず必要となります。次に紹介する戸籍謄本と住民票除票・戸籍附票の取得方法も合わせて確認しておきましょう。
戸籍謄本 | 被相続人の本籍地がある役所で取得 |
住民票除票 | 被相続人が最後に住んでいた住所の役所で取得(本籍地の記載が必須) |
戸籍附票 | 被相続人の本籍地である役所で取得 |
住民票除票は、亡くなって5年経過すると発行不可となるケースがあります。戸籍附票も、被相続人の死亡から年月が立っていると発行されないことがあるので、必要書類は早めに揃えておきましょう。
遺言の有無で変わる必要書類
遺言の有無で必要となる書類に違いがあります。
遺言書が公正証書遺言だった場合 | 追加書類なし |
遺言書が自筆証書遺言(または秘密証書遺言)だった場合 | 遺言書に検認済証明が必要 |
遺言書が無い場合 | 相続人を証明するための戸籍謄本・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書が必須 |
自筆証書遺言や秘密証書遺言だと、家庭裁判所からの検認が必須となります。
相続人の戸籍謄本は、相続人確定のために必須です。亡くなった人の死亡日時以降で相続人が生きていると証明できるものを用意しましょう。
遺産分割協議書は、相続人確定後のトラブルを回避する意味でも欠かせない書類です。相続人全員の印鑑証明書は、遺産分割協議書作成の際に必要となります。
そして、相続人全員が同意している証明でもあるので、相続に関するトラブルを回避する意味でも用意しておくと良いでしょう。
遺産に不動産が含まれる場合の必要書類
財産の洗い出しで不動産があると判明した場合、相続登記と呼ばれる不動産の名義変更をしなければなりません。
相続登記をする際に必要となるのが、次の書類です。
登記簿謄本 (登記事項証明書) |
不動産特定で必要 |
固定資産評価証明書 | 相続登記における登録免許税算出で必要 |
相続人の住民票 | 住所がある役所で取得 |
相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議もしくは遺言書で相続人以外が不動産を相続する場合に必要 |
登記簿謄本は法務局で取得できます。固定資産評価証明書は不動産の住所がある役所で取得できます。
必要書類をしっかり準備して相続手続きをスムーズに
状況によって必要書類は異なりますが、準備をしっかりしていれば相続手続きが楽になります。バタバタと慌てて準備し始めると、必要書類に漏れがあって時間も手間もかかってしまうので、必要書類を正しく把握することは重要です。
落ち着いて確認し、間違いのない相続にしましょう。
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