
自分の家族が亡くなると、相続が発生します。相続手続きは面倒な作業なので、つい放置してしまうという人も多くいます。
相続手続きには各手続きごとに期限があるのですが、中には手続きをしなかったからと言って問題になったり罰則が発生したりしないものもあります。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
相続手続きをしないとどうなるのか
相続手続きをせずにそのまま放置していると、亡くなった方の名義で登録していたものは全て凍結されます。相続発生から年月が過ぎていくうちに手続きはより面倒になってしまいます。
相続が発生すると、亡くなった方の名義で登録していた銀行口座は凍結されてしまいます。金融機関が名義人の死亡を確認後口座は凍結されます。
ただし役所と金融機関が繋がっているわけではないので、役所に死亡届を出しても金融機関そのものに名義人の死亡を通知するまでは口座は凍結されません。
新聞に住民の死亡が掲載される地域の場合は金融機関が日々チェックしている場合もあります。
遺産分割協議に期限はあるのか
遺産を相続した時に遺言書がない場合、遺産分割協議で相続分の分け方を決めることがあります。遺産分割協議そのものには期限はありませんが、相続発生後10ヶ月以内に相続税の申告手続きを行わなければいけません。
相続発生から10ヶ月以内に遺産分割協議が行われなかった場合、相続税の支払いは法定相続分に従って行う必要があります。その為相続税の支払い前に遺産分割協議を完了しなかった場合、損をしてしまう人もいるのです。
遺産分割協議に期限はありませんが、遺言書がなく法定相続分に従わない場合、遺産分割協議書がなければ不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどさまざまな手続きもできません。
不動産や口座などがせっかく利用できるのに使えない状態のまま放置されてしまいます。罰則が発生するわけではありませんが遺産分割協議を放置しても何のメリットも生まれません。
不動産相続登記
不動産相続登記の手続きにも期限はありませんが、登記の申請をするまでは不動産は相続人の共有財産となってしまいます。その為自分以外に共同相続人がいる場合、勝手に不動産を共有名義にされてしまう可能性があります。
亡くなった人の名義の状態で何十年も放置されたままの不動産はたくさんありますが、不動産相続登記の手続きをしないまま放置してしまうと、共同相続人がであれば勝手に第三者に売却できてしまいます。
まとめ
相続の手続きをしないことで罰則が発生するわけではありませんが、メリットはなくデメリットしかありません。
相続が発生したら早めに相続の手続きをしておきましょう。
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