相続手続き

遺産相続での骨肉の争いは他人事ではない

「骨肉の争い」という言葉を耳にしたことがある人は少なくないことでしょう。

亡くなった人の遺産を取り合って、親族同士が争うことを言いますが、実際にそのような争いがあるのでしょうか?また、解決法はあるのでしょうか?
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遺産相続の知識不足により騙された時にできること

遺産相続に関して、専門的な知識を持つ人はそれほど多くありません。

そのため、手続きを進めていく中で騙されてしまったというケースも散見されています。

では、代理人あるいは他の法定相続人に騙されたと感じたとき、どのように対処できるでしょうか。

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相続税の無申告には加算税のペナルティが!

■無申告加算税とは?

遺産を相続して相続税を申告しなければならないのに怠った場合、無申告加算税というペナルティが発生します。

無申告加算税とは、申告するべき期限内に申告をしなかった場合に、納付しなければならない相続税に対して、さらに税金が課税される法律制度です。

課税される割合は、期限後に申告した時期によって異なります。

期限後になっても申告を行なわなくても、相続税に関する税務調査の事前通知がされる前であれば課税率は低くなります。

しかし事前通知後の申告の場合は、課税率が高くなるので注意しましょう。

また、事前通知後の申告であっても、「更正の予知」の前と後とでも、課税率が異なります。

では課税率がどのくらいなのかをみていきましょう。

まず、災害で交通・通信の道が閉ざされて期限内に申告できなかったなど、やむを得ない理由であると認められた場合は、無申告加算税の対象とはなりません。

従って課税率は0%です。

次に、申告期限を過ぎているが、税務調査の事前通知より前に自主的に申告した場合は、5%が課税されます。

税務調査の事前通知を受けた後であっても更生の余地の前であれば、納税額が50万円までの部分に10%が加算されます。

さらに、50万円を超える部分には15%が加算されます。

更正の予知後であれば、納税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が加算されます。

なお、更正の予知とは、解釈が難しい用語ですが、税務調査前の段階で、税務署から申告内容などに誤りがあると指摘されるだろうと予測することをいいます。

もし全く予測していなかったら更正の予知の前になり、予測していたら更正の予知の後になります。

■過少申告加算税とは

たとえ申告期限内に相続税の申告書を提出していても、支払うべき納税額よりも少ない金額で申告した場合にも、加算税が課されます。

このような場合の加算税のことを、過少申告加算税といいます。

過少申告加算税も、提出する時期によって課税率が異なります。

税務調査の事前通知より前の申告であれば、過少申告税は課されません。

税務調査の事前通知の後から更正の予知の前までの期間であれば、申告で不足している納税額に対して5%が加算されます。

また、不足していた納税額が当初の申告納税額または50万円のうち、金額が多い部分に対して10%が加算されます。

更正の予知後の場合は、不足していた納税額に対して10%が加算されます。

また、不足していた納税額または50万円のうち金額が多い部分に対して、15%が加算されます。

このほかにも意図的に申告をしなかった場合は、無申告加算税ではなく40%の重加算税が課されます。

意図的に少なく申告した場合は、過少申告加算税の代わりとして35%の重加算税が課されます。

■まとめ

相続税の申告は期限内に正しく申告しなければ、ペナルティとして税額が加算されるので注意しましょう。

不動産の相続税評価額を算出する方法

■不動産の相続

不動産を相続する場合、現金に換算すると幾らくらいになるのかがわかりにくいですね。

不動産にかかる相続税は、土地や建物の価値を金額で表す「相続税評価額」に基づいて、土地の価額を知る必要があります。

不動産の評価額は、土地と建物を別々に計算します。

土地と建物のおよその価額を計算する方法を知っておくと、相続税を幾ら支払う必要があるのかがわかるので安心ですね。

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法定相続人以外に遺産を相続させる場合の相続税は?

遺産を相続させる際、法定相続人以外に行いたいという方も中にはいらっしゃると思います。

結論からいうと、法定相続人以外への相続は可能です。しかし相続税が法定相続人よりも高くなってしまいますのでご注意下さい。

本記事では法定相続人以外への相続(遺贈)の種類とについて解説していきます。

相続税の申告配下にて解説しています。
遺産相続における、相続税の申告について

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民事信託を司法書士や弁護士からサポートを受けた場合に報酬は発生するのか

民事信託は、弁護士などの専門家でなければ、信用できる家族や親族、または法人が受託者になることができます。

基本的に1番信用できる家族などが受託者になるケースが多いため、このことから民事信託は「家族信託」とも呼ばれているのです。

ですが、民事信託に専門知識を持っていない家族が、受託者になるのはあまり現実的ではないとの話もあります。

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民事信託の受託者には法人を選ぶことも可能なのか

民事信託は、生前に財産管理や遺産承継を家族などに任せることを指します。

その受託者は、専門家はなることは基本的にできませんが、法人が受託者になることはできるのです。

なので、家族に誰も受託者がいないなどといった場合であっても法人を受託者にするという手段もあるのです。

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