
記名国債とは、物理的精神的に損傷を受けた戦没者等の遺族や強制引き揚げ者等に対して、慰安金や給付金として交付された国債のことです。
給付を受ける人が限定されているので、譲渡及び担保権の設定等は原則禁止されています。
ただし、記名者が死亡した場合、その記名国債に対して相続は発生します。
相続順位に従って相続人が決まり相続することになりますが、相続するにあたってすることはどのようなことがあるのでしょうか。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
◇記名国債の相続が発生した時の相続順位は
国債の記名者が死亡し、受け取っていない償還金や賦札が残っている場合は、記名者の相続人が記名変更を行うことによって引き続き受け取ることが出来ます。
民法上の法定相続人の順位は、配偶者と第一順位の被相続人の子供、次順位では配偶者と第二順位である被相続人の親、更に配偶者と第三順位である被相続人の兄弟姉妹の順位となります。
第一順位である子供がすでに死亡している場合などで、子供の子供が存在するのであれば、その子供が代襲相続をして配偶者と共に相続人になります。
第一順位相続人がいないまたは遺産放棄等している場合は第二順位相続人が配偶者と共に相続することになります。
このように相続人がいない場合に次の順位の相続人が相続することになるのですが、第三順位の兄弟姉妹が相続開始前に死亡しているケースではその子供(被相続人の甥姪)が相続人になります。
それ以降の代襲相続は行えず、もし配偶者も居らず甥姪もいないのであれば、相続人はいないことになります。
◇相続順位において記名国債を相続した時の手続きとは
記名国債の記名変更手続きは、償還金の支払い場所で手続きを行います。
支払い場所や印鑑の変更等も行うことが出来るので、近くの支払い場所を指定して受け取ることも出来ます。
必要な書類は、記名国債証券記名変更請求書、国債、記名者の死亡を確認できる除籍謄本又は住民票、相続人であることを確認するための戸籍謄本、本人確認のための運転免許証などの本人確認書類と印鑑になります。
また、記名者が償還金の受け取りを口座振替にしていた場合は、証券保管証書が交付されています。
その場合は、取り扱っている郵便局で手続きをすることになります。
◇まとめ
記名国債の記名者が死亡した時、その国債を記名変更することによって相続することが出来ます。
賦札が残っている場合、その相続人が引き続き受け取ることになります。
また、その支払い場所や印鑑等の変更も可能です。
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