遺留分を認められている相続人と、認められていない相続人が存在しますが、その違いと何を基準に相続人の優先順位が決められているのか、疑問に思っている人もいるかと思います。
特に、被相続人の兄弟や姉妹は近い存在に感じがちだがなぜ遺留分として認められていないのか?
相続人の優先順位などを理解しておくと、遺産相続トラブルを防げるかもしれません。
遺留分を認められている相続人と、認められていない相続人が存在しますが、その違いと何を基準に相続人の優先順位が決められているのか、疑問に思っている人もいるかと思います。
特に、被相続人の兄弟や姉妹は近い存在に感じがちだがなぜ遺留分として認められていないのか?
相続人の優先順位などを理解しておくと、遺産相続トラブルを防げるかもしれません。
被相続人が遺言書を残したことにより、相続人であるにもかかわらず取得できる遺産を貰うことができなかった場合にその遺産を取り返すことができることをご存知でしょうか?
法定相続人が取得できる遺産を「遺留分」といいます。
遺言書が残されていると、遺言内容を実現する義務があるので、法定相続よりも遺言書が強くなってしまうのです。
ただ、法定相続人の権利も保護できるため、遺留分は法律にて定められているのです。
養子縁組とは、血縁関係において親子の関係でない者の間に養子縁組の届出をして親子関係になることです。
また、養子縁組には、普通養子と特別養子があります。
「普通養子」とは、婿養子や再婚で自分の子供を配偶者の養子にする、孫を養子にするような場合のことを言います。
「特別養子」とは、子供が実親から虐待を受けていたり、経済的な理由等で実親が子供を育てることが出来ない場合などで、実親と子供の親子関係を解消して養親とその子供が親子関係になることです。
相続において、これらの養子縁組をした子供が相続人になることは出来るのでしょうか。
また、出来るとしたら相続順位はどうなるのでしょうか。
記名国債とは、物理的精神的に損傷を受けた戦没者等の遺族や強制引き揚げ者等に対して、慰安金や給付金として交付された国債のことです。
給付を受ける人が限定されているので、譲渡及び担保権の設定等は原則禁止されています。
ただし、記名者が死亡した場合、その記名国債に対して相続は発生します。
相続順位に従って相続人が決まり相続することになりますが、相続するにあたってすることはどのようなことがあるのでしょうか。
相続人には、「配偶者相続人」と「血族相続人」に分けることが出来ます。
配偶者相続人とは、被相続人の配偶者、即ち亡くなった方の夫か妻がそれにあたります。
血族相続人とは、亡くなった方と血縁関係にあつた相続人のことで、子供や親、兄弟姉妹の相続人のことです。ここでは、配偶者相続人について説明します。
異母兄弟とは、父親が同じで母親が違う場合のことを言います。前妻の子供のこともありますし、内縁関係の人との間に生まれた子供のことでもあります。
また、非嫡出子は婚姻以外で生まれた子供のことを言います。
父親に認知されている場合とされていない場合がありますが、相続に関わった場合、異母兄弟の相続順位がどのようになるのか説明します。
民法で定められている法定相続人は、被相続人の配偶者と子供又は孫、父母、祖父母、兄弟姉妹又は甥姪までになります。
甥や姪まで相続の順位が来ることはあまりありませんが、相続順位が甥や姪になる場合はあります。
甥や姪が相続人になるにはどんな場合が考えられるのでしょうか。
また、その時にしなければならないことなどはあるのでしょうか。
相続が発生した時、民法に沿って法定相続人が確定されます。
もし、被相続人に子供がいなかった場合、相続順位や相続の割合はどのようになるのでしょうか。
相続が発生した時、相続人の順位や関係は民法の規定に定められています。
しかし、民法はその時代に沿うように都度改正されます。通常は、現民法が適用されますが、時によって旧民法が適用されるケースがあります。
では、現代において、旧民法が適用される場合とはどんな時なのでしょうか。
身内や親戚が亡くなった時、その人に財産があった場合は「相続」が発生します。法律によって相続の割合や相続順位などが決められていますが、その相続順位とはどのようになっているのでしょう。
また、相続を放棄した時にどのようなことが起きるのか説明します。