
「相続を一切しない」という決断をして相続放棄の申述書を送ると、家庭裁判所から照会書が届きます。
これを【相続放棄照会書類】といい、必要事項を記載して送らなくてはなりません。どのようなことを書くのか、詳しく確認していきましょう。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
照会書とは
相続放棄照会書は、申述書を送付してから約1〜2週間後に送られてきます。
照会書には作成された日付がついており、この日から10日以内に回答を返送しなければなりません。
相続放棄は、相続人本人が申告すれば完結するものではないため、最終判断がなされます。
家庭裁判所が相続放棄を受理して、ようやく相続放棄は完了するのです。
その判断材料として、相続放棄を希望する人から照会して確認する必要があるのです。照会書は回答書と一枚になっているものと、別れている場合があります。
どちらにせよ、相続放棄照会書が届いたら早急に回答を始めましょう。
相続放棄照会書の内容
相続放棄照会書または添付の回答書には、遺産相続についての質問が書かれています。
家庭裁判所によって内容が異なる場合もありますが、相続放棄までの流れを回答する形になります。
- 相続放棄の申述があったことの確認
- 被相続人の死亡を知った日
- 被相続人の遺産の有無と詳細
- 既に相続したものの有無
- 相続財産の存在を知った時期
- 相続放棄の理由
- 被相続人の生前の生活状況
- 被相続人との連絡状況
- 相続放棄期限の3ヶ月以降で申述した場合の理由
- 相続の判断をする上で調べたこと
- 相続放棄の申述に真意があったかの有無
- その他
これらの質問内容には、選択肢が用意されているものがほとんどです。
長々と書く必要はありませんが、生前の生活状況や連絡状況などは具体的に書きましょう。特に、連絡状況は頻度が判断対象となるため、分かりやすくしておきます。
指定の記入欄に入りきらない場合は、A4サイズの用紙を足して構いません。
相続放棄照会書を作る時の注意点
相続放棄照会書の質問については、必ず真実を記載しましょう。
分からないところについては、正直に「分からない」と回答して下さい。ただ、被相続人の遺産の詳細については、ある程度調べておく必要があります。
また、既に相続している遺産がにある場合には、相続放棄できなくなる可能性が高まります。その場合でも、虚偽の回答ではなく真実を記載しましょう。
相続の必要があることを第三者を介して聞いたならば、その人の名前も記載します。インクやボールペンを使い、申述書と同じ印鑑で押印して下さい。
照会書は相続放棄への最終関門
照会書は相続放棄への最終関門となります。
家庭裁判所からの受理の判断材料になるため、この記事で紹介した内容を参考に慎重に記入しましょう。
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