被相続人が相続人に残す遺産は、必ずしもプラスの資産だけではありません。借金などのマイナスの資産が含まれ、プラスの資産よりも借金の方が多くなってしまうことも考えられるのです。
このような時に、被相続人から負債を引き継がないために行われるのが相続放棄です。しかし、自分が相続放棄をすることで、自分の子供や孫に影響が出てしまうのでしょうか?
今回は、相続放棄に代襲相続があるのかについて解説していきます。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
相続放棄とは?
相続放棄とは、文字通り相続の権利を放棄することを指しています。相続放棄をすると被相続人の借金などを引き継がずに済みますが、不動産や現金といったプラスの資産も受け取れなくなります。さらに相続放棄の手続きは取り消せません。
相続放棄を行うためには、被相続人の財産を十分に調査し、相続財産を合算した結果がプラスとマイナスのどちらになるのかを確認する必要があるでしょう。
相続放棄を選択するべきケースとは?
相続放棄を選択する方は、次のようなケースが多いです。
相続によって負債を背負うことになる
相続する不動産や現金などの資産から、負債を差し引いた時にプラスにならないパターンです。結果的に負債を背負うことになるため、相続放棄を検討するべきでしょう。一般的な相続放棄の理由であり、多くの方が相続放棄によって被相続人の負債から逃れています。
相続争いに巻き込まれたくない
被相続人を含めた親族と疎遠な状態にある場合や、今後相続争いが始まることが想定できる時には、相続放棄を行って面倒な相続問題から手を引くという判断をする方もいます。
代襲相続とは?
代襲相続とは、世代を飛び越えて実施される相続のことを指しており、相続人が被相続より先に亡くなってしまう場合などに発生します。
被相続人の親よりも先に、相続人である子供が亡くなってしまった時には、被相続人から見て孫・ひ孫・甥・姪が相続財産を受け継ぐことになるのです。このような事例で相続を代わりに受け継ぐ方を「代襲相続人」と呼びます。
代襲相続人が引き継ぐ遺産は相続人と同じ割合
代襲相続人は相続人に代わって相続を引き継ぐため、本来の相続人と同じ割合の遺産を引き継ぐことができます。
例えば、被相続人の親よりも先に相続人である子供が亡くなっている場合、被相続人から見て孫にあたる人物が子供と同じ割合で遺産を受け取るのです。
直系の場合は代襲相続がずっと続く
直系の代襲相続は制限なくどこまでも続きます。例えば被相続人となる親が亡くなった時に、相続人である子供と孫も亡くなっている場合は、ひ孫に遺産が引き継がれます。このように直系の代襲相続では、下の世代に何度でも相続権が移行していくのです。
ただし、直径ではなく被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている時には、被相続人から見て甥・姪までで代襲相続が打ち切られます。
相続放棄をした時に代襲相続は発生する?
相続放棄が代襲相続されてしまうと、自分の子供や孫に負債が移行してしまうのではないかと心配になると思いますが、相続放棄は正しい手続きを踏めば代襲相続されません。
一般的な相続放棄では代襲相続は発生しない
被相続人が多くの借金を残して亡くなり、その子供が相続放棄をした場合、被相続人から見た孫やひ孫に代襲相続が行われることはありません。
祖父の借金を父親が相続放棄しても、子供にその負債は移行しないのです。
相続権は次の順位の相続人に移行する
相続放棄後の相続権は、次の順位の相続人に移行します。そのため、相続放棄を実施する場合には法定相続人全員と話し合い、相続放棄の意向を伝える必要があるでしょう。
独断で負債の相続放棄をしてしまうと、次の順位の相続人が負債を抱えることになり、トラブルを招きます。
全ての法定相続人が相続放棄をすれば、被相続人の残した負債は消滅し、債権者が持つ権利も失われます。
代襲相続を望んでいるのなら相続放棄はできない
相続放棄は代襲相続が発生しないことをお伝えしましたが、何らかの理由で被相続人である祖父の遺産を「父親は相続放棄したいが、子供には引き継がせたい」と考えている場合、相続放棄を選択してはいけません。
自分が相続放棄をした段階で、子供は被相続人である祖父の遺産を受け取れなくなってしまうのです。
まとめ:相続放棄で代襲相続は発生する?そもそも代襲相続とは?
いかがでしたか?代襲相続は世代を飛び越えた相続のことを指しています。代襲相続では、被相続人の相続人である子供を飛び越えて、孫やひ孫に遺産が相続されるのです。
しかし、相続放棄によって子供が遺産を受け取らないと決めた場合、孫やひ孫に代襲相続は発生しません。そのため、被相続人の負債を抱えないために自分が相続放棄を選択しても、自分の次の代に相続が移行することはないのです。
よく読まれている記事
- 相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方 20,886 PV
- 遺産相続を放棄してもらう際のハンコ代とお礼の手紙について 18,087 PV
- 生活保護受給中における遺産相続について!不正受給は絶対にばれる? 7,179 PV
- 法定相続人以外に遺産を相続させる場合の相続税は? 6,707 PV
- 固定資産税評価額から相続税を割り出す方法 5,605 PV