相続放棄とは〜遺産は相続しなくても良い〜

遺産を相続する権利があっても、相続義務がある訳ではなく、遺産の内容次第では相続放棄もできます。
相続放棄を理解すれば、望まない遺産相続の問題を解決できるので、相続放棄を検討されている方は、この記事を参考にしてください。

相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方

相続放棄とは何か?

相続放棄とは、故人の財産を相続する権利を全て放棄することです。
借金や遺産相続に巻き込まれたくないなどの理由から、相続放棄制度が存在します。ただし、相続放棄は【家庭裁判所に申し立て】が必要です。

相続放棄の理由は借金や面倒な相続問題

一般的に相続放棄をする理由として、相続財産の負債が大きいことや、相続問題が面倒というケースが挙げられます。
相続財産には預貯金や不動産などが挙げられますが、借金なども含まれており、相続したことで借金まで背負うことになる危険性もあります。

また資産のみを相続し、借金だけを除くことは残念ながら認められていません。
そのため、相続財産に負債があるという理由で、相続放棄を選ぶこともあります。

また、親族間の相続問題に巻き込まれたくないことも理由の1つです。
会社を経営していると、特定の1人に事業継承させるために他の者は相続放棄をするケースもあるので、覚えておくと良いでしょう。

相続放棄もリスクがあるので注意

相続放棄は、遺産相続権の全てを手放すことになります。
例えば、亡くなった人が所有権を持っている家に住んでいた場合、相続放棄をした時点で、その家へ住むことはできません。

また、相続放棄後「やっぱり辞めた」は認められません。相続放棄後、誰も知らなかった土地や高価な財産が見つかったとしても、相続放棄後では後の祭りです。

相続しないためには3ヶ月以内の相続放棄が必要

相続放棄をするためには、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申し立てが必要です。
相続の開始を知った日とは、亡くなった人の命日ではありません。亡くなったことを相続権利者が知った時点から3ヶ月以内となります。
そして、相続放棄するためには、以下の必要書類を準備しなければなりません。

  • 相続放棄申述書
  • 申述人の戸籍謄本(申述人=相続放棄をする人)
  • 亡くなった人の住民票除票
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 相続放棄申述書
  • 収入印紙(800円)
  • 郵便切手

上記は配偶者の必要書類です。
故人との関係次第で必要書類が増えることも把握しておきましょう。

相続放棄で無用な負担を回避

相続放棄を行えば、どんなに借金があったとしても相続しなくて済みます。相続時、親族間での揉め事を上手に回避できるのも大きなメリットです。
しかし、相続放棄を一度行えば撤回はできません。後々、莫大な遺産が発見されたというケースでも諦めるしかありません。
その点に注意し、裁判所で相続放棄の手続を行うことが大切なのです。

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