
相続をするのも手続きが大変ですが、相続放棄するにあたっても書類を提出する必要があります。
相続放棄の申述書を書けば良いわけではなく、申立のために必要書類を添付しなければなりません。
相続が始まった日から3ヶ月以内に手続きをしなければならないため、何が必要なのか事前に把握しておくとスムーズです。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
相続放棄したい遺族に必要な書類
相続放棄する場合、全ての相続人に共通して必要な書類が2つあります。
- 被相続人の住民票除票、または戸籍附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
その他に必要な書類は、相続放棄の書類は被相続人との関係によって変わります。
- 配偶者
- 子、孫、ひ孫(第一順位相続人)
- 父母、祖父母(第二順位相続人)
- 兄弟姉妹、姪甥(第三順位相続人)
被相続人との間柄については、4種類に分けられます。
相続放棄において全員が用意すべき2つの必要書類に加えて、さらに各自必要な書類をそれぞれ確認しておきましょう。
配偶者が相続放棄する場合の必要書類
子、孫、ひ孫が相続放棄する場合の必要書類
- 被相続人の死亡の記載のある除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 孫,ひ孫等の場合においては、本来の相続するはずだった人の死亡の記載のある除籍謄本、改製原戸籍謄本
孫、ひ孫が第一順位相続人になる場合は、本来その位置にある子が死亡している場合に当たります。
よって、被相続人の子に当たる人の2種類の戸籍謄本が必要になります。
子に当たる人が相続放棄する場合は、除籍・改製原戸籍謄本だけで構いません。
父母、祖父母が相続放棄する場合の必要書類
- 被相続人の出生時から死亡時までの除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 被相続人の子(代襲者)が死亡している場合、その子の出生時から死亡時まで除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 被相続人より下の直系尊属が死亡している場合、その直系尊属の死亡の記載のある除籍謄本、改製原戸籍謄本
父母、祖父母は直系尊属を優先します。
直系尊属が死亡している場合というのは、被相続人の父母がすでに死亡している場合ということです。
その場合、祖父母が相続することになるため、放棄する場合は被相続人の父母に当たる人の戸籍謄本も必要なのです。
相続放棄は場合によって必要書類が異なる
相続放棄する場合は、自分が被相続人とどの位置関係にあるのかを基点に考えます。
4つの間柄に当てはまる順位について、被相続人と離れている分だけ必要資料が多くなると覚えておきましょう。
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