
相続放棄とは
相続が発生すると、被相続人の全ての財産は、相続人らが受け継ぎます。
財産には、土地などといった不動産や、預貯金などの現金をはじめとするプラスの財産だけではなく、マイナス財産である借金などの債務も含まれます。
ですので、相続財産よりも債務が多いと分かる時には、相続放棄を考えて良いでしょう。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書を出して行いますが、相続開始と自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
3ヶ月経過してしまうと単純承認といって全ての遺産を受け継ぐことを受け入れたことになり、原則として相続放棄が認められなくなります。
しかし、実際は3ヶ月以内に相続財産の内容の詳細情報を調べ、相続放棄に必要な書類を用意し、家庭裁判所に対して申立てを行うにも時間が足りないことはよくあります。
正当な理由があり、しっかりと書類作成をして申告すれば、3ヶ月経過後の相続放棄は可能になります。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
3ヶ月経過後の相続放棄
まず、相続財産の全ての把握、調査が3カ月では時間が足りない場合です。
例えば、相続財産の内容が不動産や株式などの場合は、価格の鑑定をしなければ価値が分かりませんし、鑑定には時間が掛かります。
なお、3ヶ月という期間を伸長する申立ては、相続開始から3ヶ月以内に、各相続人から行う必要があります。
次に、3ヶ月を経過したことに特別な事情がある場合です。これが認められるのは、相続人が被相続人には相続財産は何もないと信じ込んでいて、そう信じることに正当な理由が相続人にあり、被相続人との関係性において妥当だと判断出来る場合です。
この場合は、相続財産があることを知ってから3ヶ月を開始します。こういった特別な事情は、相続放棄の申述の際、「事情説明書」というものを家庭裁判所に提出して説明します。
この提出は一度しか出来ず、裁判所の判定は覆すことが難しいです。
事情説明書を提出する際は、専門家に相談した方が良いでしょう。最後に、相続人が被相続人の死亡の事実を知らなかった場合です。
相続人が被相続人の死亡を知っていたかは、家庭裁判所では分かりません。
そこで、この相続人が相続の放棄をする場合、事情説明書を提出し説明する必要があります。
まとめ
相続放棄は、3ヶ月以内に申述書を家庭裁判所に提出することによって行います。
しかし、相続財産の全ての把握、調査が間に合わない場合や、被相続人に相続財産が何もないと相続人が信じ込んでいた場合、被相続人の死亡の事実を相続人が知らなかった場合は3ヶ月経過しても相続放棄することが可能です。
弁護士や行政書士などの専門家に相談の上、申告しましょう。
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