
遺産相続で起こり得ること
遺産相続が起こると、多くの場合は相続人らが自らの手で遺産を管理し、分け方を話し合った後、引き継いでいきます。
被相続人の遺産が財産とともに借金があった場合、その割合にもよりますが、相続人がいれば相続人らが借金を債権者に返します。
しかし、中には被相続人の親は既に亡くなり兄弟もおらず、被相続人自身も未婚で子供もいないといった、相続人が一人もいない場合もあります。
また、財産が借金のみの時に全員の相続人が相続放棄をする場合もあります。
相続人のいない相続財産は最後は国のものになります。しかし、誰かが国に帰す手続きをしなければなりません。
そこで、相続財産管理人が必要になります。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
相続財産管理人とは
家庭裁判所によって選任される相続財産管理人はまず、相続人が何名か、どこにいるかなどを調べます。
それから把握出来ていない財産がないか、全ての相続財産の詳細な内容やその価値を調べ、必要に応じて管理や換価を行います。
そして、借金は債権者へ、生前に被相続人と生計をともにしていた内縁の夫や妻といった特別縁故者がいる場合はその人へ、必要な支払いを行い、最終的には整理し終わった相続財産を国に帰します。
また、相続財産管理人の選任時に、予納金というものが必要になります。
予納金とは、調査のための必要経費や仕事の対価として相続財産管理人に支払われるものです。
その額は、案件に応じ家庭裁判所が決定しますが、20万円から100万円程度になることもあります。
どんな時に相続財産管理人を選任するか
まず、相続放棄したのに財産を管理しなければいけない時です。
相続放棄したとしても、相続人だった人の遺産の管理義務まではなくなりません。
そのため、相続財産管理人に管理を引き継いでもらいます。次に、債権者が申立をする時です。
債権者が借金の返済を要求したくて裁判を起こすにも、被相続人は亡くなってしまい、裁判の手続きが出来ません。
こういった時にも相続財産管理人に遺産の管理と借金の支払いをしてもらいます。
最後は、特別縁故者がいる時です。
特別縁故者には、一定限度ではありますが、遺産から分与を受けられると法で定められています。
しかし、そのためにはこの場合も手続きをしてくれる相続財産管理人の選任が必要になります。
まとめ
相続財産管理人が必要になるのは、主に相続人が一人もいない場合ですが、相続人が全員相続放棄した場合や、特別縁故者が遺産の分与を受けるためにも必要になります。
相続財産管理人の選任の申立には、多くの必要書類と、高額な予納金が必要になることもあります。
遺産相続の悩みは弁護士や司法書士に相談すると良いでしょう。
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