相続放棄と言うと、借金などの負債の支払いから逃れるために選択される手段だと考える方が多いと思いますが、実際には建物や土地が相続放棄される場合もあります。
この記事では、土地の相続放棄についての基本的な知識とともに、相続放棄した土地がどのように扱われるのかを分かりやすく解説していきます。土地の相続放棄を考えているのなら、ぜひ参考にしてください。
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相続放棄と言うと、借金などの負債の支払いから逃れるために選択される手段だと考える方が多いと思いますが、実際には建物や土地が相続放棄される場合もあります。
この記事では、土地の相続放棄についての基本的な知識とともに、相続放棄した土地がどのように扱われるのかを分かりやすく解説していきます。土地の相続放棄を考えているのなら、ぜひ参考にしてください。
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被相続人が相続人に残す遺産は、必ずしもプラスの資産だけではありません。借金などのマイナスの資産が含まれ、プラスの資産よりも借金の方が多くなってしまうことも考えられるのです。
このような時に、被相続人から負債を引き継がないために行われるのが相続放棄です。しかし、自分が相続放棄をすることで、自分の子供や孫に影響が出てしまうのでしょうか?
今回は、相続放棄に代襲相続があるのかについて解説していきます。
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相続放棄の申し出に必要な相続放棄申述書には「相続放棄の理由」を記載しなくてはいけません。相続放棄の理由がどのようなものであれ、この欄をどう記載するべきか迷ってしまう方が多いようです。
相続放棄の理由によって、相続放棄が認められなくなってしまう恐れもあるのです。
この記事では相続放棄申述書にある相続放棄の理由についてまとめました。記載するべきではない相続放棄の理由についても説明しますので、相続放棄を考えているのなら、ぜひ参考にしてください。
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相続放棄をすると、相続人は被相続人が残した負債はもちろん資産も相続することができません。
つまり、被相続人が多くの借金を抱えていた場合には、相続放棄によって借金の支払い義務を背負わなくて良くなるということです。
しかし、相続放棄を検討している・相続放棄をした後の遺品整理では十分注意しなくてはいけないポイントがあります。
「相続放棄をしてもしなくてはいけない事柄」「相続放棄をしたらしてはいけない事柄」を理解し、「相続放棄と遺品整理の関係」を知っておきましょう。相続放棄と遺品整理の関係を理解されたい方はぜひご覧ください。
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相続放棄をすると、相続人は被相続人の借金などの負債を引き継がなくて済むようになります。被相続人の財産を調べ、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が圧倒的に多い場合は、負債から逃れるために相続放棄を検討するでしょう。
しかし、相続放棄は申請すれば必ず認められるというものではありません。この記事では、相続放棄ができない場合とその対処法について紹介します。相続放棄を検討しているのであれば、ぜひ参考にしてください。
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相続というと「資産や土地を引き継ぐ」プラスの財産を思い浮かべる方が多いようですが、実際には借金などの負債も相続の対象になります。
そのため、被相続人が借金を抱えていた場合には、相続放棄を検討する方も多いでしょう。
しかし相続放棄は「借金の有無」だけで安易に決めるべきものではありません。
相続放棄のメリット・デメリットを知り、自分のケースに最適な選択ができるようにしてください。
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遺産を相続放棄してもらう際、放棄してもらった方にお礼としてハンコ代というお礼金の支払いと、相続完了後のお手紙を書くことが一般的とされています。
「ハンコ代の相場」「支払う際の注意点」「手紙の文例」など、分かりやすく解説していきます。
ぜひご参考になさってください。
相続放棄の基礎知識をまとめた記事はこちらです。
相続放棄とは~遺産は相続しなくても良い~
亡くなられた方が多額の借金をしていたり、連帯保証人になっていたりした場合は、相続放棄をすれば、このようなマイナスの遺産を受け継がずにすみます。
相続放棄で最も確実な方法は、家庭裁判所に申し立てをして承認を得ることです。
しかし、家庭裁判所への手続きは、3ヶ月以内に行わなければいけません。
相続放棄が可能な期間は3ヶ月ですが、この日数を数えるタイミングは、どのように法律で決められているのでしょう。
法律では、人が亡くなって、自分がその相続人であることを知った時から3ヶ月以内と記載されています。
たとえば同居している配偶者や子どもであれば、自分が法定相続人であることを知っているはずですから、原則として亡くなった当日から3ヶ月以内となります。
よほどの事情がない限り、一般的には親、配偶者など、自分が誰の法定相続人であるかを知っていると思われるので、亡くなった当日から3ヶ月以内と考えておきましょう。
とはいえ海外で暮らしている、亡くなった方と絶縁状態であるなどの理由で、死亡日時と死亡の知らせを受けた日時の間にタイムラグが発生することもあります。
このような場合は、なぜ相続が発生したことを知ったのが遅くなったのか、その理由を裁判所に説明する必要があります。
期日の発生日や期限の終了日はどのように数えればよいのでしょうか。
たとえば6月10日に亡くなられた場合、3ヶ月後とは9月10日なのでしょうか?それとも、9月11日なのでしょうか。
民法では期限の計算について、期間の初日は計算しないとしています。
しかし、その期間が午前0時から始まる場合は、初日を計算にいれると定めています。
また、期間の終了は、その日の終了(午後12時)と、定められています。
例えば、亡くなった日が6月10日であれば、初日は算入しないので、6月11日の午前0時から期限を計算します。
しかし、亡くなったのが6月10日午前0時であれば、6月10日から期限がスタートすることになります。
そして、期限のスタートが6月11日であれば、相続放棄の期限は9月10日午後12時となります。
では、期限の終了日が土曜日や日曜日、祝日の場合は、どうなるのでしょうか。
民法では、期限の終了日が土曜日や日曜日、祝日であれば、その翌日が終了日となると定められています。
例えば9月10日が日曜日であれば、9月11日の月曜日が期限の終了日となります。
また、期限の終了日が年末年始の12月29日から翌年1月3日に当たる場合は、1月4日が終了日になります。
法律には期限を設定する条文が多くあります。
期限の起点となる日は、特に重要なので注意しましょう。
相続放棄の申述の期限は、相続が始まったことを知った時から3ヶ月以内です。
期限内に申述が難しいようなら、税理士や弁護士など相続のプロに相談しましょう。
相続放棄とは、亡くなった方の遺産を相続する権利を放棄することをいいます。
亡くなった方の財産は、お金や不動産などプラスの財産のみではなく、借金などのマイナスの財産も法定相続人が受け継ぐことになります。
もし、その方に多額の借金があれば、相続人がその後の返済を行なわなければいけません。
このようなマイナスの財産を受け継がなくてもよいように、相続放棄という権利が認められているのです。
したがって、プラスの遺産よりマイナスの遺産の方が多い場合は、相続放棄を考えた方がよいでしょう。
相続放棄をすれば、亡くなった方の借金を肩代わりして返済する必要がありません。
また、誰かの連帯保証人になっていても、保証人にならなくてもすみます。
多額の借金がある、誰かの連帯保証人になっているなどの不安要素がある場合は、相続放棄の手続きをすることで、これらの心配から解放されるメリットがあります。
相続放棄には2つの方法があります。
1つ目は、家庭裁判所に申し立てをする方法です。
相続放棄をする旨の申述書を、3か月以内に家庭裁判所に提出しなければなりません。
家庭裁判所が相続放棄を認めるのですから、誰に対しても相続放棄をしたことを証明できる確実な方法です。
家庭裁判所で相続放棄が認められれば、その人は最初から相続人ではないとみなされますから、その後は残りの相続人だけで、遺産分割の話し合いを進めていきます。
このため、他の相続人と仲が悪く、相続人同士での話し合いに関わりたくないといった場合にも、おすすめの方法です。
2つ目は、他の相続人全員との遺産分割の話し合いをする際に相続放棄の意思を示して、遺産分割協議書に何その旨を記す方法です。
こちらは、家庭裁判所を通さないので、相続人同士の約束事となります。
家庭裁判所で手続きをする手間や費用がないので、手軽に相続放棄ができるのがメリットです。
しかし遺産分割協議書は、署名・捺印した相続人の間だけで有効な書類となるので、債権者には認められないケースがあるので注意しましょう。
例えば長男である自分が相続放棄をして、次男が遺産を相続した場合、たとえその旨が遺産分割協議書に書かれていても、債権者がそれを認めない場合があります。
相続放棄をしたにも関わらず、次男だけでなく長男の自分にも、債権者から返済を迫られる可能性があるのです。
亡くなった方に多額の借金がある場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしておく方が安心です。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、相続放棄申述受理証明書を受け取っておきましょう。
また、家庭裁判所での手続きは3か月以内に行わなければならないことも忘れないようにしてください。
相続放棄とは亡くなった人のプラスの遺産も、借金などのマイナスの遺産も、全て受け取りませんと宣言する手続きで、必要書類を家庭裁判所に提出して行います。
相続放棄の手続きに必要な書類などは、亡くなった方との関係によって変わります。
まず、亡くなった方との関係にかかわりなく、全ての人に共通して必用なのが、次の4つです。
1つ目は、被相続人の住民票除票または戸籍附票です。
2つ目は、相続放棄をする本人(申述人)の戸籍謄本です。
3つ目は、800円分の収入印紙で、これが手続き費用となります。
4つ目は、連絡用に使う郵便切手で、申立をする家庭裁判所によって切手の枚数は異なりますが、80円切手を5枚程度用意しておきましょう。
以上が、すべての人に共通して必要なものとなります。
亡くなった人の配偶者、子の場合は、上記の必要書類や収入印紙、切手に加えて、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。
亡くなった人の代襲相続人(孫やひ孫など第1順位相続人)の場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と、被代襲者(親など本来の相続人)の死亡の記載が入った戸籍謄本が必要です。
亡くなった人の父母や祖父母など第2順位相続人の場合は、亡くなった人の出生時から死亡時に至るまでのすべての戸籍謄本が必要です。
また、亡くなった人の子またはその代襲者が死亡している場合は、その人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本も必要となります。
亡くなった方の祖父や祖母場合は、亡くなった方の親の、死亡の記載のある戸籍謄本も必要です。
亡くなった方の兄弟姉妹またはその代襲者の甥や姪などの第3順位相続人の場合は、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、被相続人の子や代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、被相続人の直系尊属の、死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。
また、申述人が甥や姪といった代襲相続人である場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡記載のある戸籍謄本も提出する必要があります。
上記が相続放棄に必要な書類などとなります。
相続放棄のためには、亡くなった人との関係を示すための戸籍謄本や住民票など、様々な書類が必要です。
煩雑ですから、相続放棄に必要な書類など、どのように準備すればいいのかわからない場合は、相続放棄を得意とする税理士や弁護士に相談することをおすすめします。