
平成18年に信託法が改正されて以来、家族の相続についてこれまでよりも活用法が広がりました。
これまでは家族の相続については遺言状などによるものが主流でしたが、民事信託を代行してくれる第三者機関に介入してもらうことで、信託者の目的に沿って活用しやすくなったのです。
「家族信託」と呼ばれるのは、一般的に家族間での相続や高齢者や障害者の支援について取り扱うものですが、その信託について家族以外の第三者でも取り扱えるわけです。
そのために、従来の「家族信託」が「家族型民事信託」や「民事信託」と呼ばれることがありますが、内容としては違いがありません。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
家族にまつわる民事信託って?
では、具体的にどんなことが民事信託として第三者に委託できるのでしょうか。
遺産相続、高齢者や障害者の生活支援、子どもがいない夫婦の財産管理、不動産の管理といったものがあげられます。
今日では家族形態の多様化、離婚再婚の増加、少子高齢化社会が進むにつれ、財産の相続についても多様な選択肢が広がりつつあるわけです。
信託とは、一般的に、信頼できる人に自分の財産を委託して管理・運用してもらうことをいいますが、この「信頼できる人」というのが家族に限らずに第三者機構や専門家に頼みやすくなったのです。
むしろ、これまで「家族だから信頼できるだろう…」と思っていたのに、いざ相続について話し合いが始まると家族間でのトラブルが絶えなくなったという現状も、民事信託が今日注目されている理由としてあるでしょう。
安心できる民事信託のために
大切な財産ですから、信頼できる人に管理・運用を任せたいものです。
信託についてはさまざまな専門家の支援を借りる必要があります。法律の専門家である弁護士や司法書士ばかりでなく、金銭がかかわることなので税理士や会計士といった専門職、また、家族間でのトラブル防止には金銭のことを取り扱える心理職にもサポートを得るとよいでしょう。
また、民事信託法の改正によって、財産の管理・運用をさまざまな機関が取り扱うようになりました。しかし、あまりうまい話はないと知っておくことも必要です。
いわゆる白紙委任契約を結んだために、泣き寝入りしたというケースもあります。大切な財産を守るためには、多少の手間ひまをかけて、安全に任せられる第三者に委託することが大切です。
まとめ
家族信託と民事信託の内容に違いはありません。
これまで家族間でおこなっていた遺産相続を、第三者機関にも相談しやすくなったということです。
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