「相続の相談をどこにしたら良いのか分からない」
「弁護士・税理士・司法書士、誰に相談するべき?」
実際に相続が発生してから、相談先を探すのはバタバタして大変ですよね。
結論としては弁護士と税理士それぞれに相談した方が良いのですが、
当記事では目的別に最適な相談先と相談先の選び方を分かりやすく解説していきます。
「相続の相談をどこにしたら良いのか分からない」
「弁護士・税理士・司法書士、誰に相談するべき?」
実際に相続が発生してから、相談先を探すのはバタバタして大変ですよね。
結論としては弁護士と税理士それぞれに相談した方が良いのですが、
当記事では目的別に最適な相談先と相談先の選び方を分かりやすく解説していきます。
公正証書遺言を作るときは公証役場で公証人に依頼する必要があり、さまざまな費用がかかります。
公正証書遺言を作るときに必要な手数料や、それ以外にかかる費用について確認しておきましょう。
平成18年に信託法が改正されて以来、家族の相続についてこれまでよりも活用法が広がりました。
これまでは家族の相続については遺言状などによるものが主流でしたが、民事信託を代行してくれる第三者機関に介入してもらうことで、信託者の目的に沿って活用しやすくなったのです。
「家族信託」と呼ばれるのは、一般的に家族間での相続や高齢者や障害者の支援について取り扱うものですが、その信託について家族以外の第三者でも取り扱えるわけです。
そのために、従来の「家族信託」が「家族型民事信託」や「民事信託」と呼ばれることがありますが、内容としては違いがありません。
家族などが亡くなって遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で検認手続きをしなければならないことがあります。見つかった遺言書が公正証書遺言だった場合も、検認は必要なのでしょうか。
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遺言書には3つの形態がありますが、もっともかんたんに作れるのが自分で書く自筆証書遺言で、もっとも有効性を高められるのが公正証書遺言です。それぞれの遺言書の違いと、公正証書遺言を作るときの大まかな流れを知っておきましょう。
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有効性が高く、遺言者が亡くなったあとの手続きにも手間取らない公正証書遺言は、証人の立ち会いのもとに公証人が作成するものです。公証人に依頼する際には、どのような書類が必要なのでしょうか。
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