相続によって財産を引き継ぐことになると、いつ財産が手に入るのかを知りたいと思うでしょう。相続というと、複雑な手続きや長い期間が必要に感じる方が多いですが、相続の種類によっては10日程度で手続きが完了する場合もあります。
この記事では相続の種類別に、相続財産が手に入る期間について解説していきます。これから相続手続きを進めるのであれば、ぜひ参考にしてください。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
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相続財産が手に入るまでの期間とは?
相続が開始されてから、相続財産が手に入るまでの期間は、相続の種類によって大きく変わります。冒頭でもお伝えしたように、スムーズに進めば10日程度で相続が完了するパターンもあれば、遺産分割協議が難航して何ヶ月も結論が先延ばしになる可能性もあるでしょう。
相続財産が手に入るまでの期間は、その相続の種類・相続の進め方・受け取る財産の種類の影響を受けるのです。
遺言書に沿って相続を進める場合に必要な期間とは?
遺言書通りに進める相続は遺言書の種類によって必要な手続きが変わってきます。また、遺言執行人が選任されている場合には、手続きの進行加減は執行人次第になるでしょう。
自筆証書遺言書
自筆証書遺言書とは、被相続人が自書した遺言書のことで、家庭裁判所で検認を受けてから開封し、その内容を確認します。検認には2週間〜2ヶ月の期間がかかるため、その分相続手続きに必要な期間も長くなるでしょう。
ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、検認がなくても遺産相続手続きが進められます。
公正証書遺言書
公正証書遺言書とは遺言書作成時に公証人が内容を確認しているため、検認の必要がありません。すぐに相続手続きが行えます。
遺産分割協議によって相続を進める場合に必要な期間とは?
遺言書が残されていない場合には、法定相続人が集まって相続について話し合いを行います。最終的に遺産分割協議書を作成して相続を進めるため、遺言書のある相続に比べて多くの時間が必要でしょう。
相続には期限が存在する
遺産相続協議が難航した場合、何ヶ月もの時間が割かれてしまいます。その逆に、法定相続人のスケジュールが合わず、遺産相続協議自体が実施されずに時間が経過してしまうような事例も多いです。
しかし、相続手続きにはいくつもの期限が設けられており、相続手続きの遅れによって、相続人が不利益を被る恐れがあることも知っておきましょう。
相続放棄:相続開始後3ヶ月以内
限定承認:相続開始後3ヶ月以内
被相続人の準確定申告:相続開始後4ヶ月以内
相続税の申告・納付:相続開始後10ヶ月以内
例えば、遺産相続協議が先延ばしになっている状態で3ヶ月が経過してしまうと、被相続人が抱えていた借金が見つかっても、相続放棄が認められなくなる恐れがあるのです。
遺産が少ないからと言って、遺産相続協議を先延ばしにすることには、このようなリスクが隠れているのです。
相続財産によって手に入る時期が変わる?
相続では、その財産によって必要な手続きが変わり、財産が手に入る時期も変わってきます。それぞれの財産が手に入る時期の目安は下記の通りです。
預貯金
預貯金を相続する時には口座名義を相続人に変更する・被相続人の口座を解約して払い戻しする手続きが必要です。
多くの場合は、10日〜2週間で財産が手に入るでしょう。必要な書類は金融機関によって変わるため、事前確認が欠かせません。
不動産
被相続人から不動産を相続する場合には、相続登記を申請します。現在相続登記は義務化されていませんが、2024年からは不動産取得後3年以内の登記申請が必要です。
それ以前の相続であっても、登記が完了していなければ不動産の売却ができず、自分がまた相続をする時に多くの労力を次の世代に残すことになるため、早めに申請しておきましょう。相続登記に必要な期間は1〜2週間です。
自動車
自動車を相続するには、管轄の陸運局にて自動車の名義変更を行います。1週間程度で移転手続きが完了し、該当の自動車が自分のものになります。
有価証券
有価証券を相続した場合には、各証券会社に連絡し、口座の移管手続きを行います。相続した有価証券はそのまま運用するか換金することもできます。有価証券の相続に必要な期間は2〜3週間です。
まとめ:相続財産はいつもらえる?受け取れるまでの期間について解説!
いかがでしたか?相続財産がもらえる時期は、相続の種類・手続きの進め方・受け取る財産によって変わることをお伝えしました。
預貯金を相続する場合に必要な期間は10日〜2週間程度になります。受け取る財産が決まった時には、手に入る時期を考えた上で手続きを進めるようにしましょう。
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