ほとんどの人は金融機関の口座を持っていますが、名義人が亡くなった時には、その預貯金はどうなるのでしょうか?残された家族は、亡くなった親や祖父母の預貯金をどう扱えば良いのか知らなくてはいけません。
この記事では故人の預貯金の引き出しについてと、相続放棄との関係を分かりやすく解説していきます。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
名義人が亡くなった預貯金に必要な手続きとは?
名義人が亡くなった預貯金は、金融機関で名義人の死亡手続きをしなくてはいけません。口座名義人の死亡を金融機関が確認した段階で、口座は一度凍結されます。
たとえ相続人だとしても、亡くなった方の口座から勝手に預貯金を引き出してはいけないということです。
金融機関に連絡しなければ口座は凍結されない
金融機関は名義人が亡くなった口座を凍結しますが、役所や病院からその事実を得ることはなく、親族からの申し出をもとに口座凍結が実行されます。
著名人であれば新聞やニュースの情報で金融機関が動くこともありますが、その時にも親族の了承なしで口座凍結が実施されることはないのです。
口座を凍結させる理由とは?
金融機関は名義人が亡くなっても、その預貯金は名義人のものであると考えています。
そのため、次のような理由で口座を凍結させるのです。
相続財産は確定するため
名義人の死亡した日時で口座を凍結すれば、今後行われる相続の対象である相続財産が確定できます。名義人が亡くなった後に預貯金の引き出しがあれば、本来の相続財産が分かりにくくなってしまうでしょう。
相続トラブルを防ぐため
先ほどお伝えしたように、被相続人が亡くなった後に預貯金の引き出しがあると、法定相続人の間で協議を進める時のトラブルの種になります。遺産を奪って逃げようという考えを持っている人が身近にいたとしても、口座が凍結してしまえば、故人の預貯金に手を出すことができません。
特に、相続争いが想定されている場合には、すぐにでも口座を凍結するべきでしょう。
故人の預貯金を引き出したら相続放棄ができない?
相続放棄を検討している場合、故人の預貯金を絶対に引き出してはいけません。もし引き出してしまった場合には、相続の意向を示したという「単純承認」が成立し、その後の相続放棄ができなくなる恐れがあるのです。
例えば、被相続人が亡くなった時には知らなかった借金が後から発覚した場合、相続放棄が認められなければ、その負債を引き継ぐことになってしまいます。
預貯金の引き出し以外にも単純承認とみなされる行為がある
単純承認によって相続放棄が難しくなる行為は、預貯金の引き出しだけではありません。
・相続財産の一部または全部を処分した
・相続財産を隠蔽した
・相続財産を密かに消費した
・相続財産を目録に記載しなかった
などの行為も、単純承認とみなされる恐れがあります。
相続が完了するまで被相続人の持ち物の処分を控えるべきでしょう。特に被相続人と同居していた場合には、注意が必要です。
故人の預貯金を引き出してしまったら相続放棄はできない?
被相続人の預貯金は引き出すべきではないというのが結論ですが、預貯金を引き出してしまったからといって、必ずしも相続放棄が認められなくなるとは言い切れません。
引き出したお金の使い道によっては、単純承認に当てはまらない可能性があることも知っておきましょう。ただし、これらの事例は全てケースバイケースの判断になります。
葬儀の支払いに使った
年配の方の中には、残される親族に負担をかけないために「葬儀費用は自分の預貯金で払ってほしい」と子供に伝えている方もいるでしょう。過去の裁判例では「常識的な範囲の葬儀費用であれば、被相続人の預貯金を使って支払いをしても、相続放棄が認められる」という結論が出された事例も存在します。
相続財産を保存するために行った
相続財産の保存を目的として被相続人の預貯金を引き出し、そのお金を使っていない場合であれば、相続放棄の権利は失われません。ただし、このお金の入金先が相続人の口座になると、相続放棄ができなくなる恐れがあります。
誤って故人の預貯金を引き出してしまった
単純承認の事実を知らず、誤って故人の預貯金を引き出してしまった場合は、引き出した預貯金を使わずに、自分の財産と明確に分けておくことで、単純承認とみなされない場合もあります。
まとめ:故人の預貯金を引き出したらどうなる?相続放棄ができなくなる?
いかがでしたか?個人の預貯金を引き出すと相続の意思がある単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。
相続放棄を検討している・被相続人が残した遺産の内容が明確になっていないうちは、故人の預貯金を引き出すことは避けるべきでしょう。
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