相続欠格では、相続の資格がある人間からその資格を略奪します。相続欠格が行われると、相続・遺贈の両方を受けることができなくなり、法定相続人や被相続人から遺言書で指名された相続人でも相続権を失ってしまうのです。
今回の記事では、相続欠格の5つの事由や注意点について解説していきます。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
相続欠格の5つの事由とは?
相続欠格事由として下記の5つが定められています。次のような相続欠格事由に一つでも該当する項目があれば、相続人としての資格が失われます。
さらに、相続欠格に被相続人の意思は反映されず、一度失った相続人の資格は、二度と取り戻すことはできません。
故意に被相続人・相続人を死亡させた・殺そうとしたことで刑に処せられた
遺産を不正に手に入れようと被相続人を殺害または殺害を試みた・自分以外の相続人の殺害または殺害を試み、殺人罪や殺人未遂罪に問われ刑罰に処された者は、相続欠格になります。
ただし、故意ではない過失致死の場合や、正当防衛が認められたなどの理由で結果的に刑に処されなかった時には、相続欠格の事由に該当しません。
被相続人を殺した犯人を知っているのに告訴しなかった
被相続人を殺した犯人を庇うために告訴・告発をしなかった者も、相続欠格になります。
ただし、判断能力の低い状態であった場合・告訴が困難な年齢だった場合・殺害者が自分の配偶者や直系血族の場合には、相続欠格の事由に当てはまりません。
詐欺や脅迫をして被相続人の遺言・遺言の変更を妨げた
被相続人の遺言・遺言の変更を詐欺や恐喝で妨害した時には、相続欠格に該当します。
詐欺や脅迫によって被相続人の遺言・遺言の変更を強要した
被相続人の遺言・遺言の変更の妨害と同様に、被相続人の遺言・遺言の変更を詐欺や恐喝で強要した場合も、相続欠格になります。
被相続人の遺言書を故意に隠蔽・破棄・偽装した
最も当てはまる事例が多い相続欠格の事由は、被相続人の遺言書を故意に隠蔽・破棄・偽装することです。
遺言書に自分にとって不利益な内容が記載されていると知り、このような行為を行うと、相続の権利を失ってしまう恐れがあるのです。
相続欠格の注意点とは?
相続欠格の事由を説明しましたが、相続欠格には他にも知っておくべき注意点があります。
相続後でも相続欠格になる場合がある
相続欠格は相続欠格事由が発生した段階から相続欠格になります。そのため、相続欠格となった者がすでに遺産を受け継いでいたとしても、相続事由が起こった時期によっては相続をやり直さなくてはいけません。
例えば被相続人を脅して遺言書を書かせていたことが、相続完了後に判明した場合、全ての相続がやり直されるということです。
相続欠格した人の相続分は子供が代襲相続できる
相続欠格者は相続の権利を失いますが、子供がいる場合はその相続権が子供に引き継がれます。この制度を「代襲相続」と呼び、該当となるのは被相続人の子供及び兄弟姉妹のみです。
相続欠格は他の被相続人の相続に影響しない
自分が相続欠格になってしまった時には、他の親族が亡くなった時にも相続権が失われると考える方もいますが、相続欠格は特定の被相続人のみとの間に発生します。そのため、他の被相続人の相続の相続権には影響がありません。
具体的には父親の相続時に長男が相続欠格とされた場合でも、母親の相続時には長男も相続権を保有できます。
推定相続人の廃除とは?
相続欠格が法律に基づいたものであるのに対し、推定相続人の排除は被相続人の意志で決定できる制度です。
例えば推定相続人の中に、非行や被相続人に対する侮辱・虐待があった時には、被相続人は該当の推定相続人から相続資格を奪うことができます。
推定相続人の具体的な廃除事由には「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」があり、生前・死後のどちらの確定の場合でも、家庭裁判所の審判が必要です。相続発生後の推定相続人の廃除は遺言書を基に進められます。
相続欠格と廃除は似た制度ですが、被相続人の意思が影響するかどうかという点に違いがあるのです。
まとめ:相続欠格の5つの事由をわかりやすく解説!
いかがでしたか?相続欠格の5つの理由には、
・故意に被相続人・相続人を死亡させた・殺そうとしたことで刑に処せられた
・被相続人を殺した犯人を知っているのに告訴しなかった
・詐欺や脅迫をして被相続人の遺言・遺言の変更を妨げた
・詐欺や脅迫によって被相続人の遺言・遺言の変更を強要した
・被相続人の遺言書を故意に隠蔽・破棄・偽装した
の5つがあります。
相続欠格になると、法定相続人であっても相続の権利が失われてしまいます。相続に関する不正な取り組みは許されないことを知っておきましょう。
よく読まれている記事
- 相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方 21,723 PV
- 遺産相続を放棄してもらう際のハンコ代とお礼の手紙について 19,097 PV
- 生活保護受給中における遺産相続について!不正受給は絶対にばれる? 8,014 PV
- 法定相続人以外に遺産を相続させる場合の相続税は? 7,310 PV
- 固定資産税評価額から相続税を割り出す方法 6,190 PV