遺贈(いぞう)は相続と似たものだと認識されることが多いですが、実際には相続とは全く違った意味を持っている言葉です。
本記事では、「相続と遺贈の違い」について分かりやすく説明します。それぞれの「メリット・デメリット」も合わせて紹介するので、遺贈について知りたいと考えているのなら、ぜひ参考にしてください。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
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遺贈とは?
遺贈とは遺言を残して財産を譲ることを指しています。遺言書の内容通りに相続が行われるため、被相続人と血縁関係がなくても自分が選んだ相手に財産を引き渡せるのです。
相続と遺贈の大きな違いは相続人を選んでいるかどうか
相続では一定の関係にあった人が被相続人の遺産を受け取ります。血縁関係が重視されるため、ほとんどの場合は妻や子供など血縁関係の濃い相手が相続人に選定されるでしょう。
つまり、遺贈は被相続人の意思で相続人を選ぶ・相続は被相続人との関係値によって相続人が選定されるという大きな違いがあるのです。
遺贈を行うためには正式な遺言書が必要
遺贈を成立させるには、被相続人が財産を譲る相手を指名しなくてはいけません。そのために必要となるのが遺言書です。
遺言書の内容に記載漏れがあると、正式な遺言書として扱われなくなってしまうことから、氏名・日付・印鑑などを忘れないように記載しましょう。遺言書が正式な形式で記載されていなかった場合は、遺贈が成立せずに法定相続人への相続になってしまう恐れがあります。
遺贈のメリットとは?
相続ではなく遺贈を選択することで得られるメリットは次の通りです。
財産を受け取ってほしい相手が選べる
遺贈では、生前に財産を譲りたい相手を決められます。財産を譲る相手は個人ではなく団体も選択可能なので、ユニセフなどの機関に財産を寄付することもできるのです。
受け取り手のいない財産は国庫に帰属されるため、特に身寄りのない方には遺贈が適していると言えるでしょう。遺贈をすれば相続人がいなくても、自分の財産を信頼できる相手・団体に委ねられます。
相続争いを防げる
遺言書がない相続では、法定相続人が集まって協議して相続を進めます。この協議が円滑に進まず、親族間で相続争いが勃発してしまう可能性があるのです。相続争いによって親族間の信頼関係に亀裂が入ると、長期的または永久に関係性が修復できなくなってしまいます。
遺贈によって被相続人の意思のもとで財産の行き先が決まれば、スムーズに財産が引き継がれるでしょう。相続争いが想定される方にとっては、遺贈は残された親族のために役立つものだと言えます。
遺贈のデメリット
遺贈にはメリットだけでなくデメリットも存在します。メリットとデメリットを比較して活用を検討するべきでしょう。
不動産の遺贈には多くの手間がかかる恐れがある
遺贈によって不動産を譲る際に、遺贈する相手とは別に相続人も存在した場合には、遺贈で不動産を受け取った人は相続人全員と手続きを一緒に進めなくてはいけません。スケジュール調整や手続きを行うだけでも、多くの労力と時間が必要になるでしょう。
さらに、相続の場合は登記完了前でも権利を主張できますが、不動産の遺贈では登記が完了するまで、その権利が主張できません。
遺贈相手によっては相続税が2割増になる
遺贈する相手が配偶者・一親等の親族以外である場合には、相続に比べて相続税が2割増で計算されます。受け渡された財産が多いほど、より相続税の負担が重くなるでしょう。
遺贈を行う時の注意点とは?
遺贈を考えているのなら、次の注意点を理解しておきましょう。
正式な遺言書を作成しておく
先ほどもお伝えしたように、遺贈には正式な遺言書が必要です。遺言書の書き方が分からないという方は、詳しい知識を持つ専門家に依頼するという手段もあります。遺言書作成から遺言執行まで弁護士に依頼するのも良いでしょう。
遺贈相手はしっかり選ぶ
多くの財産を持っている方に対して、遺贈を目的として近づいてくる人間もいます。親切な人だからと言って、簡単に遺贈相手を選択してはいけないのです。
遺贈相手を選ぶ際には、自分だけでなく周囲の意見も確認し、慎重な判断ができるようにしてください。
まとめ:相続と遺贈(いぞう)の違いとは?言葉の違いを分かりやすく解説!
いかがでしたか?相続と遺贈の違いには、
・被相続人が財産を譲る相手を指名できる
・血縁関係でなくても指定した相手に財産が譲れる
などがあり、相続と遺贈には明確な違いがあります。
遺贈は、自分の財産を譲りたい相手が決まっている・血縁関係者以外に財産を受け渡したい・身寄りがないために信頼できる団体に財産を寄付したい方に適しています。自分の置かれている状況を考え、相続と遺贈のどちらが適しているのかを検討してみましょう。
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