
相続税の節税対策として1番手を付けやすいのが生前贈与です。
生前贈与には色々ありますが、多くの人が行っている、教育費の援助なども生前贈与に含まれます。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
【生前贈与とは】
生前贈与とは、生きている間に相続対象などの別の個人に財産を無償で渡すことを指します。
遺産相続との違いは、財産を渡す人が存命であるという点で、主に、現在は相続税の節税対策として行われることが増えています。
しかし、贈与の際には、贈与税が課税される場合があるため注意が必要です。
【暦年贈与と都度贈与について】
学費の援助も贈与に当たるため、方法次第では贈与税の対象となってしまう可能性があります。
しかし、贈与税が非課税になる制度があるため、賢く利用して学費の援助を行いましょう。
まず1つ目は暦年贈与です。
1年間に贈与する金額が110万円以下の場合、原則として贈与税は発生しません。
暦年贈与は金額は限定的ですが、使用目的や受け取る人などに制限がなく、申告なども不要というメリットがあります。
2つ目は都度贈与です。都度贈与とは、贈与者が子や孫などの教育費や生活費などを、必要となった都度都度に贈与するものです。
非課税の上限額は決められていませんが、不正を疑われないように使用の目的を明確にする必要があります。
そのため、可能な限り手渡しではなく、金融機関に振り込んで贈与日や贈与額を明確にし、領収書は大切に保管するようにしましょう。
【教育資金の一括贈与について】
暦年贈与と都度贈与は支援をするたびに支払わなければならず、ある程度の手間がかかります。
その手間が面倒という方向けにはもう1つ、教育資金の一括贈与に係る贈与非課税処置というものがあります。
この措置は30歳未満の受取人が直系尊属から教育資金の贈与を受けた際、1人あたり最大1.500万円までが非課税となる制度です。
この養育費用の範囲は入学金や授業料だけでなく、交通費や給食費なども含まれ、さらに、23歳以下なら、500万円まで学習塾やピアノなどの習い事にも適用することができます。
また、30歳以上の場合でも受贈者が学生であれば対象になりますが、受贈者の家庭の所得が1.000万円を超える場合は対象外となるため注意が必要です。
デメリットとしては、適用される期間に使い切らないと、残額は贈与税の対象となってしまうことなどがあります。
そしてこの制度は2021年3月末までに申し込んだ人のみが対象となるので、希望される方は早めに申請するようにしましょう。
このように生前贈与を行う際は、金額や時期に気をつければ非課税にすることができます。この制度をうまく利用して教育費用のやりくりをしてみてください。
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