
遺産分割協議を終え、すべての手続きが完了したものの、相続するはずの遺産がなかなか振込まれないということがしばしば起こります。
自分の相続分を受け取ることができないという事態が発生した場合には、どうしたらよいのでしょうか。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
振込には時間がかかることを理解しておこう
遺産分割協議が完了した後、相続財産が現金化されたり相続人の名義に変更されたりするまでには、ある程度時間がかかります。
例えば、遺産として預貯金があった場合、必要書類を揃えて金融機関に申請を行った日から指定口座へ振り込まれるまでは、早くても1週間、遅ければ1カ月ほどかかることもあります。
相続関係が複雑で、金融機関が「書類の精査が必要な案件」と判断した場合には、さらに時間がかかるでしょう。
遺産の売却が必要な場合にも時間がかかります。
不動産であれば、不動産の名義変更および売却手続きを経て現金化が完了します。
売却が難しい不動産になると、かなりの時間が必要となるという点も覚えておきましょう。
遺産相続を司法書士や弁護士などにまとめて依頼した場合、すべての手続きが完了した時点で振り込みが行われるので、やはり受け取りまでには時間がかかります。
遺産が振り込まれるまでの時間についてはこちらの記事が参考になります。
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遺産相続手続きの進行状況を把握しよう
遺産相続の手続きにはかなりの時間がかかります。
ですから、「受け取りの手続きは進んでいるのだろうか」と気になる時は、手続きの代理人へ進行状況を率直に尋ねてみるとよいでしょう。
手続きの状況を尋ねても明確な回答がもらえない場合には、何らかのトラブルが発生している可能性が高いと言えます。
「振り込んでくれない」と感じたときの対処法
遺産分割協議をした後、合意した内容は必ず書面に残しておきましょう。
遺産分割協議書が完成したなら、法定相続人すべてにその内容を確認してもらい、記載内容に誤りがないかを見てもらいます。
「相続分をなかなか振り込んでくれない」と感じたなら、この内容に基づいて支払いを求めましょう。
全員が承諾した遺産分割協議書があるにも関わらず、振り込みがなされないのであれば「債務不履行」として損害賠償請求を行うことができます。
また、裁判所で遺産分割調停や、遺産分割審判を行った場合には、裁判所に申し立てを行うことにより強制執行の手続きが可能です。
被相続人の遺言書通りに遺産分割を行うために「遺言執行者」が設定されており、正当に振り込みが行われないというケースでは、遺言執行者を解任して別の遺言執行者を選任してもらいましょう。
この手続きは家庭裁判所に対して申し立てを行います。
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