
被相続人が、遺言書を残した場合と残さなかった場合で遺産相続の流れは変わってきます。
もし、遺言書が残されていなかった場合、残された相続人は全員で遺産をどのように相続人全員で分けるのか話し合いにて決めなければなりません。
この相続人全員で遺産を分ける話し合いをすることを「遺産分割協議」と言います。
では、どのようにして遺産分割協議を行っていくのでしょう?
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
「遺産分割協議に応じない相続人がいたらどうなる?」
遺産分割の流れとして、まず遺言書の有無を確認します。
次に相続人の確定をし、遺産分割協議へと進めていきます。
遺産分割方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3つの方法がありますが、どのようにして遺産を相続人で分割するかを決めるのに遺産分割協議が必要になってきます。
遺産分割協議を終えたら話し合いでまとまった内容を記載する遺産分割協議書を作成します。
各種手続きや、後でトラブルにならないためにも遺産分割協議書は大切な証明書になります。
また、この遺産分割協議書は、遺産分割協議において遺産分割の内容に相続人全員が合意したことを証明するものです。
相続人誰かひとりでも署名や捺印をしないと遺産の分割は行うことができないのです。
相続人全員が納得のいく話し合いが遺産の分割では重要になってきます。
「遺産分割協議のトラブルはどう防ぐ?」
遺産分割協議ではトラブルになりやすいです。
中でも、多くあるトラブルとして、遺産分割協議に応じない相続人がいる、または遺産分割協議書の署名・捺印を拒否されるという例があります。
相続人全員の署名・捺印がなければ、遺産分割は実行できませんので必ず相続人全員の同意が必要になるのですが、話し合いに応じない相続人がいる場合、まずは協議に参加しないと遺産分割ができないことを伝え協議に参加するよう説得しましょう。
もし、顔を合わせるのが嫌なのであれば、電話やメールで話し合うことも提案できます。
それでも、他の相続人が話し合いに参加しない場合、家庭裁判所に相談し、住んでいる地域の家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
最終的に、調停にも対応してもらえない場合は、審判を申し立て、家庭裁判所で分割法を決めてもらう流れになります。
こういった場合は相続人全員で再度話し合いすることが大切です。
まとめ
遺産分割は亡くなられた方の遺産を引き継ぐために必要なことになりますので、遺産分割や相続を行ってくうえで相続人同士での話し合いが1番大切になってきます。
遺産や相続に関してお悩みなのであれば、弁護士に相談することもひとつの手です。
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