
遺産の中には、現金のように平等に分割しやすいものもあれば、なかなかみんなが納得する割合で分けられないものもあります。
そんな時は、遺産の代わりに代償金を支払うことで相続分配を平等にする方法がとられます。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
遺産分割における代償金の支払いとは
遺産の分割方法には、遺産を現物のまま所有者を決める現物分割、遺産を売却してお金に変え、その売却金を分割する換価分割、そして限定的な相続人が遺産を取得する代わりに、相続しなかった相続人に代償金を支払う代償分割の3種類があります。
現物分割や換価分割は目に見えて分割しやすく、平等に法定相続分の割合で分けることができます。
しかし、被相続人が残した遺産が土地などの不動産だった場合、その割合で平等に分割するのは難しく、かといって共有にしてしまうと、後々大きな問題に発展する可能性が出てしまいます。
そこで使用される方法が代償分割です。
具体的には相続人の内、不動産を相続した人が、他の相続人に代償金を支払うかたちで分割を行うというものです。
代償分割は、相続をする側の人がまとまったお金を用意しなければならないという側面がありますが、分割しにくい財産の割合が多い時などに、揉め事にならないようによく利用される方法です。
代償金に贈与税はかかるのか
人にお金を贈与する場合、金額によっては贈与税がかかってしまいます。
代償分割に置ける代償金も、遺産分割協議書の中に代償分割の旨をしっかりと明記しておかないと、代償金の支払いが単なる贈与とされてしまい、贈与税が課されてしまう場合があります。
そのため、代償金の金額が贈与税の基礎控除額である110万円を超える場合は注意が必要です。
代償分割と相続税について
代償分割を行った場合でも、遺産の総額は最初から変わることはありません。
そのため、発生する相続税の総額にも変化がないことになります。
ただし、代償金を支払う側は、相続した遺産から支払った代償金をマイナスした金額に相続税がかかるのに対し、代償金を受け取った側は、相続した遺産に受け取った代償金をプラスした金額に相続税がかかるため、各相続人の間で、負担する相続税の割合が代償金の金額によって異なる場合があります。
代償分割は、分割しにくい遺産をトラブルにならないように分けるには最適な方法です。
しかし、相続する側に代償金を支払う資金力がなかったり、遺産に対する価値観が相続人同士で大きく違っていると協議がうまく進まない場合もあるため注意が必要です。
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