
自分が多くの遺産を受け取り、法定相続人から遺留分について減殺請求された場合、どのような対応をするべきなのでしょうか。
調停や訴訟で大変な思いをする前に、遺留分減殺請求されたときの流れを確認しましょう。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
1.遺留分減殺請求を行使されるまで遺留分を渡す必要はない
まず、遺留分が認められている人であっても、本人が遺留分減殺請求をしてくるまでは、遺留分を渡す必要はありません。
遺留分の請求はあくまで遺留分が侵害されている、遺留分より少ない額やまったく遺産がもらえなかった人が請求できる権利なので、こちらからアクションを起こす必要はないと覚えておきましょう。
2.内容証明郵便で遺留分減殺請求を行使されたら
遺留分減殺請求には決められた形式がなく、口頭やメール、手紙などどんな方法でもできます。
中でも気をつけたいのは、遺留分減殺請求を内容証明郵便で送られたときです。
内容証明郵便は、受取人が直接受け取る必要があり、郵便の内容や日付なども記録されているため、「遺留分減殺請求の意思表示がされていない」とはいえません。
これを無視し続けると、相手は調停や訴訟を起こしてくることが考えられます。
調停や訴訟では間に裁判官や調停委員が入るため、内容証明郵便を無視したことで誠実な対応をしなかった印象を与えることもあります。
遺留分減殺請求を内容証明郵便で送られたら、まずは中身を確認し、話し合いに応じる姿勢を見せましょう。
3.相手が遺留分を請求できるか確認しよう
遺留分減殺請求をされても、できるだけ多くの財産を残したいという場合、相手に遺留分や請求権が認められるかを確認します。
遺留分を請求できる期間は、相手が遺留分を侵害されていると知った日から1年間か、相続が始まってから10年以内です。
どちらかでも期限が過ぎていれば、請求を断ることができます。
また、故人から相続人として廃除されていた場合や、相続に不当干渉したとして相続欠格者にあたる場合、そして故人の兄弟姉妹の場合はそれぞれ遺留分の請求権がありません。
遺留分の請求権がない相手からの請求には応じる必要がないので、期限や続柄、故人との関係などを調べてみてください。
4.まとめ
遺留分は相手が遺留分減殺請求してくるまで、渡す必要はありません。
しかし請求が届いたら無視せず、まずは話し合いに応じましょう。ただし請求期限が過ぎているなど、相手に遺留分の請求権がない場合は、正当に請求を断ることが可能です。
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