
遺言書による財産分割に納得できず、遺留分減殺請求をしたのに、相手が拒否したり無視したりすることも考えられます。
このとき、どのような対処法を取るべきなのでしょうか。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
1.相手が遺留分減殺請求に応じてくれないときの対処法
遺留分減殺請求をしたのに相手が話し合いにも応じないときは、まず家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停を申し立てると、家族や親族など相続に関わる人だけでなく、裁判官や調停委員が間に入って話し合いが進められます。
調停を申し立てるときは、家庭裁判所の申立書や戸籍がわかる書類、遺産目録など必要な書類を提出します。
調停をしても話がまとまらなかったときや、相手の態度がかたくなで裁判官・調停委員が調停をすることが適当でないと判断した場合は、民事訴訟となります。
請求金額140万円を境に、地方裁判所か簡易裁判所で訴訟がおこなわれ、双方の主張を裁判官が判断し、和解を促したり判決を出したりします。
民事訴訟は個人だけでおこなうこともできますが、調停以上に手続きが煩雑です。
そのため、訴訟まで発展した場合はまず弁護士に相談することをおすすめします。
2.遺留分減殺請求の有効期間に注意
遺留分減殺請求には期限があり、それを過ぎると請求権は失われてしまいます。
遺留分を請求できる期限は、遺留分が侵害されていると知った日から1年間、または相続が始まってから10年です。
どちらかでも期限が過ぎていると時効となり、相手は遺留分減殺請求を正当に拒否できるので注意しましょう。
3.遺留分が認められないケース
法定相続人であっても、遺留分が認められない場合もあります。
遺言書を作成した個人の兄弟姉妹は、そもそも遺留分が認められていません。
また、相続を放棄した人は最初から相続人でないとみなされるため、遺留分そのものもなくなります。
そして相続欠格者や相続廃除された場合も、遺留分の請求ができません。
相続欠格者は遺言書を偽造したり、相続に関して殺人を犯したりと、相続に対し不当に干渉した人のことです。
相続廃除は、故人に対し侮辱や虐待などをした人に、相続の廃除を申し立てることができます。
相続廃除は遺言者本人しかできないため、生前に申し立てるか遺言書に書き残すことになります。
4.まとめ
相手が遺留分減殺請求に応じない場合は、調停を申し立てます。それでも応じないときは民事訴訟を起こします。
遺留分減殺請求には期限があり、故人との続柄や関係によっては遺留分が認められないこともあるので注意しましょう。
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