
遺産を相続するとき、法定相続人の一部には最低限の取り分が保護されています。遺言によりあまりに少ない相続しかない、または遺産をまったく相続されていない場合、遺留分を請求することができるのです。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
1.遺留分減殺請求とは
遺言により遺留分より少ない相続分しか与えられていなかった場合、遺留分減殺請求をおこなえます。
たとえば、相続財産の3分の1が遺留分として認められているのに、遺言によって相続財産の10分の1しかもらえないとき、その人は3分の1の遺留分を主張・請求できるということです。
遺留分減殺請求は、相続財産を多くもらっている相続人に対しておこなうため、基本的に相続人同士の話し合いで進められます。話し合いをしても解決しない場合、遺留分減殺請求をおこなう人は遺産分割調停や民事訴訟で裁判所に介入してもらい、遺留分の主張・請求ができます。
2.遺留分が認められている人は?
遺留分が認められているのは、故人の法定相続人のうち、配偶者、子ども、孫など子どもの代襲相続人、両親や祖父母などの直系尊属のみです。故人の兄弟姉妹は法定相続人として認められていますが、遺留分に関しては認められていません。また、これら遺留分権利者から遺留分を承継している人も、遺留分減殺請求をおこなえます。
つまり、遺留分減殺請求をおこなえるのは故人から見て兄弟姉妹以外の法定相続人と、その承継人のみとなります。
3.遺留分減殺請求には期限と時効があるので注意
遺留分減殺請求は兄弟姉妹を除いた法定相続人に定められている権利ですが、遺留分を請求できる期限が決まっています。遺留分減殺請求がおこなえるのは、遺留分が侵害されていると知った日から1年間です。この期間内であれば、1回でも遺留分減殺請求をしていると請求権は消滅しません。
ただし、相続開始から10年で遺留分減殺請求はできなくなります。たとえ遺留分侵害を知って1年以内であっても、相続開始から10年が過ぎていると、請求権がなくなってしまうのです。
相続が始まってから10年以内、遺留分侵害を知った日から1年以内に遺留分減殺請求をするようにしましょう。
4.まとめ
遺留分減殺請求とは、故人の法定相続人のうち、兄弟姉妹以外に認められている遺留分を請求する権利です。遺留分とは、法的に定められた最低限相続できる遺産のことで、遺留分が侵害されていると知った日から1年以内、相続開始から10年以内に請求をすれば、遺留分の請求権は消滅することはありません。
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