
遺産相続は、家族や親族が亡くなった人の資産を相続するという法的措置です。
とはいえ、生前お世話になった近所の人や友人などに財産を残したいと考える人は珍しくありません。
では、親族ではない他人が遺産を相続することはできるか、という点を考慮しましょう。
相続に不安がある、専門家へ相談したいという方はこちらの記事が参考になります。
相続の相談はどこにする?弁護士・税理士・司法書士の正しい選び方
・友人や近所の人にも遺産を相続できるか
民法の規定により、法定相続人として認められる人は決まっています。
被相続人の配偶者と、その血族のみです。それ以外の人は法定相続人となることができません。
ですから、近所の人や友人は法定相続人になれないわけです。
子供の配偶者も法定相続人になることはできません。
「自分の子供は誰も介護をしてくれなかったけれど、子供の配偶者が常に献身的な介護をしてくれた」というケースを考えましょう。
この場合、子供の配偶者は法定相続人ではないため、基本的に遺産を受け取る権利はないのです。
同様に、親身に自分の世話をしてくれた友人に財産を残したいと考えても、法定相続人とはなりません。
・遺言書を通して他人へ遺贈することは可能
法定相続人として他人に遺産を相続させることはできないものの、遺言書に財産を譲り渡したい人やその内容を明記すれば、他人にも財産を残すことができます。
このような財産の渡し方を「遺贈」といいます。例えば、「全財産の3分の1を長男の妻に与える」と記載することで、長男の妻個人に対して、相続財産の3分の1に当たる相続分を譲渡することが可能となります。
ただし、資産の全額を遺贈することは容易ではありません。
法定相続人には遺留分が保障されているため、遺留分侵害額請求が行われるとその分は必ず支払う必要があります。
ですから、遺贈を検討している人は、法定相続人のことも念頭に置いて遺言書を作成しましょう。
他人への遺贈分があまりにも多いと、遺贈を受けた人と法定相続人との間でトラブルが起こる可能性が非常に高くなるという点も銘記しておくのは賢明です。
・公証役場で「公正証書」として遺言を残そう
法定相続人からすれば、家族ではない他人へ遺贈がなされることに関して快く思わないというのも無理からぬことです。
また、遺言書に不備があれば、その点に基づいて遺言書は無効と主張され、遺贈ができなくなってしまう可能性もあります。
ですから、遺贈を検討する際には不備のない遺言書を作成する必要があります。
そのためには、法務局の管轄している公証役場で「公正証書遺言作成」を依頼することをおすすめします。
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